電子申請による公文書公開請求

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ページ番号1010238  更新日 2022年8月17日

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公文書公開請求は、区政情報課窓口での受付が原則ですが、情報公開請求をいただく公文書が明確であれば、電子申請による方法もご利用いただけます。
請求の方法等は以下のとおりです。
注:電子申請のシステムで可能な手続きは、請求の受付のみで、公開可否決定の通知や公文書公開については、窓口・郵送での対応となります。
注:自己情報開示請求については、区政情報課窓口のみでの受付になります。

1.情報公開制度とは

2. 請求の方法

(1)東京電子自治体共同運営サービスの利用

以下の「東京電子自治体共同運営サービス」→「電子申請サービスを利用する」よりご利用が可能です。
申請者情報の登録、所定のフォーマットからの必要事項の入力及び送信により申請いただけます。
「板橋区電子申請(公文書公開請求申請)」の手続情報により、請求方法、入力方法等をご確認のうえ、ご請求ください。

(2)請求する公文書の確定

公文書の公開請求にあたっては、どの公文書のどこの部分を請求するのかなどを明確にしていただく必要があります。
その方法として、例えば、公文書の件名・年度・期間を指定していただいたり、あるいは、どのようなことを知りたいのか、その内容を記載していただくのも一つの方法です。いずれにしましても、公文書公開請求では、請求いただく情報の特定が大変重要です。
なお、請求書に記載していただいた内容が、区として把握できない場合は、区からお問い合わせさせていただく場合もあります。
注:郵送・ファクスでも同様に請求を受付けることができます。
郵送・ファクスの場合は、請求用紙(区ホームページの申請書配信サービスよりダウンロードできます。)に必要事項を記入のうえ、下記住所・ファクス番号へ、郵送・ファクスしてください。

3.その後の手続き

(1)決定までの手順

区政情報課で請求書の内容を確認し、受付を完了した日から原則15日以内に公開の可否について決定し、公文書公開決定通知書を郵送いたします。
全部及び部分公開の決定がされた場合、郵送された公文書公開決定通知書を区政情報課(区役所1階7番窓口)にお持ちいただき、公開となります。
なお、請求日が土日や祝日、年末年始などの閉庁日にあたる場合は、閉庁日の翌日の受付となります。
また、受付から15日以内に公開の可否判断ができない場合は、決定の期間を延長させていただく場合があります。

(2)公開請求の費用について

公文書の公開請求に際して、一部の公文書については、請求1件(簿冊での提供のものは1簿冊)につき300円の事務手数料がかかります。(平成21年4月請求分から)
詳しくは、添付の「手数料のかかる公文書一覧」のとおりです。
また、公文書の写しの交付には、実費として、コピー代金をいただきます。(単色の場合、A3の大きさまで1枚につき10円)

(3)公文書の郵送での受け取りをご希望の場合

公文書の公開については、区政情報課窓口で行うのが原則ですが、公開公文書の写しを郵送で受け取ることも可能です。
公開決定文書の数量の決定後、コピー代金、手数料、郵送料等の必要経費のご連絡をいたします。必要経費が区に届き次第、対象公文書を郵送いたします。
必要経費については、お釣りが無いよう現金書留等で郵送願います。必要経費を切手でお支払いいただくことはできませんのでご注意願います。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 区政情報課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2020 ファクス:03-3579-4213
総務部 区政情報課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。