個人情報保護制度

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ページ番号1010264  更新日 2023年1月24日

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区は、区民のみなさんの生活に密着した仕事をしていますので、みなさんの個人情報を数多く持っています。これらの個人情報をしっかりと守り、区民のみなさんのプライバシーが侵害されないようにするためのしくみが「個人情報保護制度」です。
この制度は、次の二つの大きな柱から成り立っています。

  1. 区が個人情報を取り扱う場合のルールを定めています。
  2. 自己情報(自己に関する個人情報)について、開示を請求したり、訂正などを請求したりする権利を保障しています。

区は、この制度を実施することにより、区民のみなさんと区との信頼関係を一層強めることをめざしています。板橋区では、この制度を平成9年4月1日から実施しています。

個人情報とは?

個人に関する情報(氏名、住所、電話番号、収入、保険証番号など)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもので、文書、図画、写真、フィルム、磁気ディスク、磁気テープその他これらに類する媒体に記録されたものをいいます。
つまり、区の実施機関(区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び議会)が持っているすべての個人情報で、手書きの情報であるかコンピュータに入力されている情報であるかを問いません。

区の個人情報の取扱いのルール

  1. 個人情報を収集するとき
    • 目的を明らかにし、必要最小限の範囲で直接本人から収集することを原則とします。
    • 思想、宗教、犯罪などに関する事項は、法令に定めがあるときなどを除き、収集しません。
  2. 個人情報を管理するとき
    • 正確で最新のものとします。
    • 漏えい、紛失、改ざんなどの事故を防止します。
  3. 個人情報を利用するとき
    • 収集目的の範囲を超えて区の内部で利用したり、区の外部へ提供したりすることができるのは、法令に定めがあるときなどに限られます。

個人情報業務登録簿

区における個人情報の取扱い方法や流れを区民のみなさんに明らかにするために、個人情報を取り扱う区の業務ごとに、業務の名称・目的・個人情報の項目などを登録します。業務の登録の状況を知りたいときは、区政資料室で業務の登録簿を閲覧できます。

自己情報の開示等の請求

区に個人情報が保有されている人は、自己情報について、開示、訂正、削除、利用の中止を請求することができます。
自己情報の開示請求については、開示が原則ですが、個人の評価や取締りに関するものなどについては、本人であっても開示しないことがあります。

自己情報の開示等の請求方法

区政情報課(区役所1階7番)で、本人であることを証明するものを提示し、所定の用紙で申請してください。

手続において、必要な本人確認資料は以下のとおりです。

 ・マイナンバーカード ・運転免許証 ・運転経歴証明書 ・旅券 など

自己情報の開示等に要する期間

請求を受理した日から、原則15日以内に開示などの可否について決定いたします。ただし、年末年始など公務を行わない期間が含まれている場合や公開の可否についての決定に時間がかかる場合には、決定の期間を延長させていただく場合があります。

決定のご連絡については、郵送で行います。

費用

開示請求などのための手数料は無料です。
なお、請求文書の写しの交付については、コピー代金を実費としていただきます。

審査請求

自己情報の開示等の請求に対する決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に各実施機関に対し、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
審査請求があると、実施機関は、原則、板橋区情報公開及び個人情報保護審査会に諮問し、その答申を受けて裁決を行います。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 区政情報課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2020 ファクス:03-3579-4213
総務部 区政情報課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。