特例郵便等投票制度について

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ページ番号1035571  更新日 2023年3月22日

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 新型コロナウイルス感染症により療養等をされている方で、一定の要件を満たす場合、郵便等により板橋区議会議員選挙・板橋区長選挙の投票をすることができます(特例郵便等投票制度)。

特例郵便等投票の対象となる方

板橋区議会議員選挙・板橋区長選挙の有権者で、以下に該当する方が特例郵便等投票の対象となります。

  • 感染症法、検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方
  • 検疫法の規定により隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている方

 且つ

  • 外出自粛要請等の期間が請求の時に令和5年4月17日(月曜日)から4月23日(日曜日)までの期間にかかると見込まれる場合

 

投票の手続き

下記のとおり、投票用紙等の請求を申請する必要があります。。

  1. 保健所等が発行する外出自粛要請の書面(入院勧告若しくは入院措置等を受ける入院患者でないことがわかる就業制限に関する書面を含みます)または宿泊施設への隔離・停留の措置に係る書面を添えて、請求書を板橋区選挙管理委員会に送ってください。
  2. 板橋区選挙管理委員会から本人あてに「投票用紙等」を送付します。
  3. 自宅等で投票用紙に候補者名簿等を記載し、封筒に入れ、板橋区選挙管理委員会あてに送付します。

※請求期限は、選挙期日の4日前です。(必着)また、選挙日が日曜日の場合、その4日前の水曜日17時までに必着となるため、今回選挙に関しましては、4月19日(水曜日)17時までになります。

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選挙管理委員会 事務局
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2681 ファクス:03-3579-2687
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