ジュニアリーダーの育成
新型コロナウイルス感染症拡大に伴うジュニアリーダー体験学習事業の対応について
スケジュール |
対応 |
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令和4年 5月23日 から |
以下に該当する事業は制限を設けたうえで実施可能。 (1)宿泊を伴う事業 感染症予防を徹底したうえで、参加者やスタッフの安全が十分に確保できる場合は実施可。 (2)借上バスを利用する事業 バスを利用する移動を伴う事業は、座席配置や長時間にならないよう行先・行程を工夫したうえで実施可。公共交通機関を利用する移動を伴う事業は、混雑した時間帯を避けることで実施可。 (3)調理・飲食事業 調理器具の使い回しは避け、共用する場合はその都度洗浄するなど感染対策を徹底できる場合は実施可。ただし、調理したものを飲食することは控える。
以下に該当する事業は引き続き中止。 (1)参加者が密集し、子どもが近距離で組み合ったり、接触(発声)したりする事業 (2)不特定多数が参加する(参加者の把握ができない)事業 |
令和4年 3月22日 から 5月22日 まで |
参加者が対面で行うジュニアリーダー体験学習事業を再開。 以下に該当する事業は制限を設けたうえで実施可能。 (1)宿泊を伴う事業 感染症予防を徹底したうえで、参加者やスタッフの安全が十分に確保できる場合は実施可。 (2)借上バスを利用する事業 バスを利用する移動を伴う事業は、座席配置や長時間にならないよう行先・行程を工夫したうえで実施可。公共交通機関を利用する移動を伴う事業は、混雑した時間帯を避けることで実施可。 (3)区外に出て活動をする事業 大人数が集まる施設の見学・研修等は、感染症予防を徹底したうえで実施可。 (4)調理・飲食事業 調理器具の使い回しは避け、共用する場合はその都度洗浄するなど感染対策を徹底できる場合は実施可。ただし、調理したものを飲食することは控える。
以下に該当する事業は引き続き中止。 (1)参加者が密集し、子どもが近距離で組み合ったり、接触(発声)したりする事業 (2)不特定多数が参加する(参加者の把握ができない)事業 |
令和4年 1月21日 から 3月21日 まで |
以下に該当する事業は当面の間は中止。 (1)宿泊を伴う事業 (2)借上バスを利用する事業 (3)区外に出て活動をする事業 (4)参加者が密集し、子どもが近距離で組み合ったり、接触(発声)したりする事業 (5)飲食を伴う事業 (6)不特定多数が参加する事業 |
令和3年 10月31日 から 令和4年 1月20日 まで |
【中止対象事業の取扱の変更】 (1)宿泊を伴う事業 感染症予防を徹底したうえで、参加者やスタッフの安全が十分に確保できる場合は実施可。 (2)借上バスを利用する事業 バスを利用する移動を伴う事業は、座席配置や長時間にならないよう行先・行程を工夫したうえで実施可。公共交通機関を利用する移動を伴う事業は、混雑した時間帯を避けることで実施可。 (3)区外に出て活動をする事業 大人数が集まる施設の見学・研修等は、感染症予防を徹底したうえで実施可。 (4)調理・飲食事業 調理器具の使い回しは避け、共用する場合はその都度洗浄するなど感染対策を徹底できる場合は実施可。ただし、調理したものを飲食することは控える。
【引き続き当面の間中止とする事業】 (1)参加者が密集し、子どもが近距離で組み合ったり、接触(発声)したりする事業 (2)不特定多数が参加する(参加者の把握ができない)事業 |
令和3年 10月1日 から 10月30日 まで |
参加者が対面で行うジュニアリーダー体験学習事業を再開。 令和3年度ジュニアリーダー体験学習事業について、以下に該当する事業を当面の間は中止。 (1)宿泊を伴う事業 (2)借上バスを利用する事業 (3)区外に出て活動をする事業 (4)参加者が密集し、子どもが近距離で組み合ったり、接触(発声)したりする事業 (5)調理・飲食事業 (6)不特定多数が参加する事業 |
令和3年 7月12日 から 9月30日 まで |
参加者が対面で行うジュニアリーダー体験学習事業を原則中止。 |
令和3年 6月21日 から 7月11日 まで
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参加者が対面で行うジュニアリーダー体験学習事業を再開。 令和3年度ジュニアリーダー体験学習事業について、以下に該当する事業を当面の間は中止。 (1)宿泊を伴う事業 (2)借上バスを利用する事業 (3)区外に出て活動をする事業 (4)参加者が密集し、子どもが近距離で組み合ったり、接触(発声)したりする事業 (5)調理・飲食事業 (6)不特定多数が参加する事業 |
令和3年 5月12日 から 6月20日 まで |
参加者が対面で行うジュニアリーダー体験学習事業を原則中止。 |
令和3年 4月26日 から 5月11日 まで |
ジュニアリーダー体験学習事業の全ての活動を休止。 |
令和3年 4月1日 から 4月25日 まで |
令和3年度ジュニアリーダー体験学習事業について、以下に該当する事業を当面の間は中止。 (1)宿泊を伴う事業 (2)借上バスを利用する事業 (3)区外に出て活動をする事業 (4)参加者が密集し、子どもが近距離で組み合ったり、接触(発声)したりする事業 (5)調理・飲食事業 |
令和3年 3月22日 から 3月31日 まで |
屋内活動(収容定員の半分以下)や安全対策を講じながら再開。 ただし、以下に該当する事業は中止。 (1)宿泊を伴う事業 (2)借上バスを利用する事業 (3)区外に出て活動をする事業 (4)参加者が密集し、子どもが近距離で組み合ったり、接触(発声)したりする事業 (5)調理・飲食事業 |
令和3年 1月8日 から 3月21日 まで |
ジュニアリーダー体験学習事業の全ての活動を休止。 |
令和2年 6月1日 から 令和3年 1月7日 まで |
屋内活動(収容定員の半分以下)や安全対策を講じながら再開。 ただし、以下に該当する事業は中止。 (1)宿泊を伴う事業 (2)借上バスを利用する事業 (3)区外に出て活動をする事業 (4)参加者が密集し、子どもが近距離で組み合ったり、接触(発声)したりする事業 (5)調理・飲食事業 |
令和2年 3月2日 から 5月31日 まで |
ジュニアリーダー体験学習事業の全ての活動を休止。 |
事業概要
板橋区青少年委員会では、区内18地区において、それぞれジュニアリーダー会を組織しています。青少年健全育成地区委員会の事業や、いきいき寺子屋事業をはじめ、様々な行事において、レクリエーションゲームの進行や工作の指導など、運営側のスタッフとして参加をしています。また、それぞれのジュニアリーダー会の事業として、お年寄り施設の訪問や、地域の清掃活動なども行なっています。
ジュニアリーダー育成基本方針
1 目的
- 将来の地域活動の担い手を育成する。
- ジュニアリーダーの育成を通し、体験の場と様々な人との関わりの場を提供し、地域の青少年の健全育成を推進する。
- あいさつの推進を通して、ジュニアリーダーと地域とのつながりを深め、豊かな人間関係と思いやりの心を育む。
2 ジュニアリーダー
小学4年生から6年生・中学生・高校生をジュニアリーダーとする。
3 育成方法
板橋区の各地域センターの区域単位で、ジュニアリーダー会を組織し、地域行事への参加、打合せ・準備などを通じ、ジュニアリーダーを育成する。また、育成にあたっては、各年代に応じ、次の事項を考慮すること。
(1)小学4年生から6年生
青少年健全育成地区委員会事業・いきいき寺子屋事業などの地域行事への積極的な参加を図り、様々な体験の場と人との関わりの場を提供する。また、中学生・高校生ジュニアリーダーの手伝いを通し、将来のジュニアリーダーとしての自覚と意欲を育む。
(2)中学生
ジュニアリーダー会の中心として、青少年健全育成地区委員会事業・いきいき寺子屋事業などの地域行事への企画・運営への参加を通し、地域の子どもたちのリーダーを育成する。
(3)高校生
ジュニアリーダー会の中心として、青少年健全育成地区委員会事業・いきいき寺子屋事業などの地域行事の企画・運営への参加を通し、青少年委員と共に地域活動に参画できる者を育成する。
(4)その他
高校を卒業した者については、継続してジュニアリーダー会顧問、または、板橋区ジュニアリーダー顧問会会員として活動するほか、青少年健全育成地区委員会など各地区における地域行事に参加または参画することを推奨する。
その他
- ジュニアリーダーとして活動してみたいという方は、以下「添付ファイル」のジュニアリーダー申込み様式をご記入いただき、直接お持ちいただくか、メール・電話・ファクスのいずれかで地域教育力推進課青少年係までご提出ください。
- ジュニアリーダーの活動実績は、以下「添付ファイル」をご参照ください。
問い合わせ
地域教育力推進課 青少年係
電話 03-3579-2488 ファクス 03-3579-2635
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 地域教育力推進課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2619 ファクス:03-3579-2635
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