「転入届の特例」による転出入の手続き
繫忙期開庁に関するご案内
板橋区役所では、引越しなどに伴う窓口混雑緩和のため、3月26日(日曜日)と4月2日(日曜日)の午前9時から午後5時に一部窓口を開庁します。また、毎週火曜日の夜間と毎月第2日曜日にも一部窓口を開庁しておりますので併せてご利用ください。
令和5年3月と4月の日曜開庁日 |
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令和5年3月12日(日曜日) | 午前9時から午後5時 |
休日サービス |
令和5年3月26日(日曜日) | 午前9時から午後5時 | 臨時開庁 |
令和5年4月 2日(日曜日) | 午前9時から午後5時 | 臨時開庁 |
令和5年4月 9日(日曜日) |
午前9時から午後5時 |
休日サービス |
開庁施設や開設時間など詳しくは以下のページをご覧ください。
「板橋区役所リアルタイム窓口情報」より、窓口の混雑状況や混雑予想カレンダーがご覧いただけます。待ち時間短縮や新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、できるだけ空いている曜日・時間帯のご来庁にご協力をお願いします。
「転入届の特例」
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出入の手続きの際に「転入届の特例」の適用を受けることができます。「転入届の特例」とは、転出入の手続きの際に従来のような紙の「転出証明書」を使用せず、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使って転出入の届出をするお手続きです。
- 窓口で転出の届出を行っていただくのと、引越し先の区市町村の窓口で転入の届出を行っていただくのは、通常の転出入の届出と同じです。
ただし、以下の場合には「転入届の特例」が適用されません。
- 引越し先の区市町村へ転入届出の際にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをご持参できない場合。
- 転出した日から14日以上経ってから転出の届出を出した場合。
- 第二日曜日の休日及び毎週火曜日の夜間開庁時(本庁舎のみ開庁)に転出の届出をし、同じ日に他の区市町村に転入の届出に行く場合。
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの有効期間が過ぎている場合。
- 前住所の区市町村で、郵送による転出届が完了していない場合
「転入届の特例」による転出手続き
- 窓口で転出届の手続きをしてください。また、転出届は郵送でも受付しています。この場合、転出証明書は、発行されません。
- 「転入届の特例」による転出の届出をおこなった場合は、引越し先の区市町村への転入の届出は、実際に引越しをした日から14日以内に行い、さらにその日が転出予定日から30日以内でないと「転入届の特例」の適用が受けられなくなります。この場合は、転出元の区市町村で紙の転出証明書の発行手続きを行ってからの転入手続きとなります。
「転入届の特例」による転入手続き
- 引越し先の区市町村でマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(写真付きでない住基カードの場合は、本人確認資料が別途必要)を窓口に提示し、転入届を行ってください。
- カードの暗証番号の入力が必要です。同世帯の方のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードで転入手続きをする場合も暗証番号を入力しますので、事前に暗証番号のご確認をお願いします。
- 別の世帯の方が「転入届の特例」の手続きを行うには、委任状と窓口にお越しになる方の本人確認資料が必要です。
- 引越し前の区市町村で、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用して郵送による転出届をする場合、郵送時期によっては転出届が完了していないことがあります。この場合、窓口で転入届は受付できません。そのため、引越し前の区市町村で転出届が完了していることを確認してから、転入届にお越しください。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用手続き
- 「転入届の特例」により転入手続を行った場合、お持ちになったマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを手続きの当日から引き続き利用できるようになります。
- 本人か同世帯の方のみが継続利用の手続きをすることができます。
- 実際に引越した日から14日以内、または転出予定日から30日以内のいずれか早い日までに転入手続きがおこなえない場合は、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用はできません。
- 転入手続き時に継続利用の手続きが出来なかった(しなかった)場合、転入手続の翌日から90日以内に再度窓口にお越しいただき、継続利用の手続きを行ってください。
- 紙の転出証明書で転入した場合、転出元の区市町村のシステム稼働状況により、当日の継続利用の手続きができないことがあります。
- 夜間開庁時は他区市町村からの情報取得に相当な時間がかかります。また、休日開庁日は手続きができないことがあります。
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このページに関するお問い合わせ
区民文化部 戸籍住民課 住民異動係
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