「転入届の特例」による転出入の手続き

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1001617  更新日 2023年10月11日

印刷大きな文字で印刷

来庁される方へ

窓口の混雑状況は、以下のサイト「板橋区役所リアルタイム窓口情報」より、パソコンやスマートフォンでご覧いただけます。また、「混雑予想カレンダー」にて事前に混雑予想の確認できます。

毎週火曜日夜間及び毎月第2日曜日に本庁舎の一部窓口を開庁しています。詳細は、以下のページ「本庁舎 休日・夜間サービスのご案内」をご覧ください。

「転入届の特例」

  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出入の手続きの際に「転入届の特例」の適用を受けることができます。「転入届の特例」とは、転出入の手続きの際に従来のような紙の「転出証明書」を使用せず、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使って転出入の届出をするお手続きです。
  • 窓口で転出の届出を行っていただくのと、引越し先の区市町村の窓口で転入の届出を行っていただくのは、通常の転出入の届出と同じです。

ただし、以下の場合には「転入届の特例」が適用されません。

  1. 引越し先の区市町村へ転入届出の際にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをご持参できない場合。
  2. 転出した日から14日以上経ってから転出の届出を出した場合。
  3. 第二日曜日の休日及び毎週火曜日の夜間開庁時(本庁舎のみ開庁)に転出の届出をし、同じ日に他の区市町村に転入の届出に行く場合。
  4. マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの有効期間が過ぎている場合。
  5. 前住所の区市町村で、郵送による転出届が完了していない場合

「転入届の特例」による転出手続き

  • 窓口で転出届の手続きをしてください。また、転出届は郵送でも受付しています。この場合、転出証明書は、発行されません。
  • 「転入届の特例」による転出の届出をおこなった場合は、引越し先の区市町村への転入の届出は、実際に引越しをした日から14日以内に行い、さらにその日が転出予定日から30日以内でないと「転入届の特例」の適用が受けられなくなります。この場合は、転出元の区市町村で紙の転出証明書の発行手続きを行ってからの転入手続きとなります。

「転入届の特例」による転入手続き

  • 引越し先の区市町村でマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(写真付きでない住基カードの場合は、本人確認資料が別途必要)を窓口に提示し、転入届を行ってください。
  • カードの暗証番号の入力が必要です。同世帯の方のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードで転入手続きをする場合も暗証番号を入力しますので、事前に暗証番号のご確認をお願いします。
  • 別の世帯の方が「転入届の特例」の手続きを行うには、委任状と窓口にお越しになる方の本人確認資料が必要です。
  • 引越し前の区市町村で、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用して郵送による転出届をする場合、郵送時期によっては転出届が完了していないことがあります。この場合、窓口で転入届は受付できません。そのため、引越し前の区市町村で転出届が完了していることを確認してから、転入届にお越しください。

継続利用の手続き

転入手続を行った場合、お持ちになったマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用の手続きが必要になります。

018サポート

018サポート給付金コールセンター 電話:0570-082-018

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課 住民異動係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2205 ファクス:03-5248-7096
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。