令和4年4月1日よりマイナンバーカードの有効期限が変更されます
令和4年4月1日よりマイナンバーカードの有効期限が変更されます
平成30年6月20日に公布された民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)により、令和4年4月1日から、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げることとされました。これに伴い、18歳以上20歳未満の方のマイナンバーカードの有効期限が以下のとおり変更されます。今後、マイナンバーカードを申請される方は、申請受付日によって有効期限が変わりますので、ご注意ください。
変更内容
変更前
(1)日本人住民の方
●20歳以上の方 発行日から10回目の誕生日
●20歳未満の方 発行日から5回目の誕生日
(2)外国人住民の方
●在留資格が高度専門職第2号、永住者及び特別永住者
…(1)日本人住民の方と同じ
●上記以外の在留資格の方
…在留資格や在留期間に応じてカードの有効期限が異なります。
在留期間が更新されるとその都度カードの有効期限も更新する必要があります。
ただし、同じカードは10年を超えて使うことができません。
変更後
(1)日本人住民の場合
●18歳以上の方 発行日から10回目の誕生日
●18歳未満の方 発行日から5回目の誕生日
(2)外国人住民の方
●在留資格が高度専門職第2号、永住者及び特別永住者
…(1)日本人住民の方と同じ
●上記以外の在留資格の方
…変更なし
令和4年4月1日前後の取扱いについて
有効期間の判定については、カード発行者である地方公共団体情報システム機構が交付申請書を受付した日が基準となります。
申請受受付日が令和4年3月31日以前
20歳以上の方 発行日から10回目の誕生日
20歳未満の方 発行日から5回目の誕生日
申請受付日が令和4年4月1日以降
18歳以上の方 発行日から10回目の誕生日
18歳未満の方 発行日から5回目の誕生日
お問い合わせ先
板橋区マイナンバーコールセンター
電話番号:03-6905-7031
開設時間:本庁開庁日(平日、第二日曜日、第四土曜日) 午前9時~午後5時
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このページに関するお問い合わせ
区民文化部 戸籍住民課 マイナンバーカード交付推進係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2724 ファクス:03-5248-7096
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。