返戻された個人番号通知書の受取方法について

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ページ番号1023666  更新日 2024年2月16日

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返戻された個人番号通知書の受取方法について

個人番号通知書について、以下の1から3のケースは区役所に返戻され保管しています。返戻された個人番号通知書は、板橋区役所の南館2階 マイナンバー総合案内にお越しいただき、お受け取りください。

  1. 「あて所なしの場合」
  2. 「転送がかかっていた場合」
  3. 「受取人不在で郵便局での保管期限を経過した場合」

注意事項

  • 区役所に返戻された個人番号通知書は、保管期間が経過すると、廃棄になります。再発行は行っておりませんので、ご希望の方はお早めにお越しください。
  • 個人番号通知書は、「身分証明書」や「マイナンバーを証明する書類」としては使用できません。
  • マイナンバーを証明する書類が必要な場合、マイナンバーを記載した住民票の写しまたは住民票記載事項証明書を取得するか、マイナンバーカード(個人番号カード)をお取りになる必要があります。
  • マイナンバーカードの交付を希望される方は、以下をご確認ください。

1 区役所窓口での受け取りについて

下記を参照し、必要書類をお持ちのうえ、お越しください。

受け取りできる方

  • 本人
  • 代理人(法定代理人または任意代理人)

本人が受け取りになる際の必要書類

以下の「マイナンバーカードの手続きに必要なもの」の「本人確認資料一覧」の中からA1点またはB2点をお持ちください。

代理人(法定代理人または任意代理人)の方が受け取りになる際の必要書類

以下の1から3までの書類をお持ちください。注:必要書類は、全て原本が必要です。

  1. 個人番号通知書の該当者の本人確認書類
    以下の「マイナンバーカードの手続きに必要なもの」の「本人確認資料一覧」の中からA1点またはB2点をお持ちください。
  2. 代理の方の本人確認書類
    以下の「マイナンバーカードの手続きに必要なもの」の「本人確認資料一覧」の中からA1点またはB2点をお持ちください。
  3. 代理権を確認できる書類(同一世帯の代理人が来られる場合は不要)

    法定代理人(親権者や成年後見人など)の場合
    戸籍謄本・登記事項証明書など法定代理人である資格を証明する書類(戸籍謄本は、板橋区が本籍の方は、添付不要です)

    任意代理人の場合
    委任状(委任状の様式は以下のリンクからダウンロードできます、また、委任内容は「個人番号通知書の受け取りについて」とご記入ください)

受取場所

板橋区役所本庁舎南館2階 マイナンバー総合案内
注:休日開庁日(毎月第2日曜日、繁忙期開庁日、夜間開庁日(毎週火曜日午後7時まで))でもお受け取りができます。

2 簡易書留郵便(転送不要)による再配達について

ご事情により板橋区役所にお越しになれない場合、板橋区マイナンバーコールセンターにお電話いただき、再配達をすることができます。
再配達は初回の配達と同様に転送不要の簡易書留郵便で住民票の住所地あてにお送りします。なお、再配達できるのは初回のみです。ご注意ください。

 

再配達のお問い合わせ先

【板橋区マイナンバーコールセンター】
電話:03-6905-7031
月曜日から金曜日(祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く)・第二日曜・第四土曜の午前9時から午後5時
注:電話がつながりにくいことがあります。その場合は、お手数ですが、時間をおいておかけ直しください。

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このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課 マイナンバーカード交付推進係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2724 ファクス:03-5248-7096
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。