犬・猫の飼い方について
1 犬の飼い方
[1] 犬には登録と狂犬病予防注射が必要です(狂犬病予防法)
- 生後91日以上の犬を飼い始めたら、30日以内に登録をしましょう。(※1)
- 毎年1回、4月~6月の期間に狂犬病予防注射を受けましょう。
区の集合注射をご利用になるか、動物病院などで注射し、獣医師発行の証明書を持って各自で注射済票の手続きを行なってください。(※2) - 犬鑑札と狂犬病予防注射済票は必ず犬に着けておきましょう。
- 犬の死亡や所在地等、登録事項の変更には、届出が必要です。(※3)
※ 1、※2、※3の各手続きは、保健所生活衛生課・各健康福祉センターまたは区民事務所で手続きができます。
[2] 犬を飼うときの原則です(動物の愛護及び管理に関する法律)
- 動物をみだりに殺したり、傷つけたり、苦しめるのはやめましょう。
- 習性を考慮して適正に飼いましょう。
- 動物を虐待したり、捨てたりすると法律により罰せられます。
[3] 飼い主の基本的なマナーとルールです(東京都動物の愛護及び管理に関する条例)
- 飼い主は、犬の本能・習性を理解し、飼い主としての自覚をもって、終生(命ある限り)正しく飼いましょう。
- えさや水はきちんと与え、犬小屋等の内外を清潔にしましょう。
- 鳴き声、悪臭、ふん尿などで他人に迷惑をかけないようにしましょう。
特にふんは、公共の場所や他人の土地を汚さないようにしましょう。 - 人に危害のないよう、囲いの中で飼うか、必ずつないで飼いましょう。
- 種類や健康状態に応じて、鎖や綱で確実に保持して運動させましょう。
- 犬を飼っていることを示す標識(犬ステッカー等)を、人の見やすい場所(玄関前等)に貼りましょう。
- 犬が逃げたときは、自分で探しましょう。
- 犬が他人に危害を加えたら、24時間以内に保健所に届け出ましょう。
また、人をかんでしまった場合は、上記届出と同時に48時間以内に、その犬が狂犬病の疑いないかを獣医師に検診してもらってください。
2 犬を飼う方へ
3 猫の飼い方
平成11年3月に、東京都動物保護管理審議会から、猫の飼い方について「都市での望ましい猫飼育のありかた」の「三原則」が示されました。
一、 屋内飼養 (逸走防止、ふん尿の被害防止、野鳥等の小動物の被害を防ぐ)
一、 身元の表示 (飼い主の責任をハッキリさせましょう。)
一、 去勢・不妊手術 (不幸な命を生みださない)
交通事故や感染症などの危険を考えても、東京のような都市においては、このような飼育方法を実践することが、猫にとっても人にとっても望ましいことであるといえます。
また、猫を適正に飼っていただくために、法律や条例でも以下のとおり定められています。
このような決まりを守って飼いましょう。(動物の愛護及び管理に関する法律)
[1] 猫を飼うときの原則です
- 動物をみだりに殺したり、傷つけたり、苦しめるのはやめましょう。
- 習性を考慮して適正に飼いましょう。
- 繁殖を希望しない飼い主は、去勢・不妊手術を行いましょう。
- 動物を虐待したり、捨てたりすると法律により罰せられます。
[2] 飼い主の基本的なマナーとルールです
- 飼い主は、猫の本能・習性を理解し、飼い主としての自覚をもって、終生(命ある限り)正しく飼いましょう。
- えさや水はきちんと与えましょう。
- 鳴き声・悪臭・汚物などで他人に迷惑をかけないようにしましょう。
- いなくなったときは、自分で探し、収容しましょう。
4 猫を飼う方へ
飼い主が環境を整えれば、猫は室内で暮らせる動物です。室内飼育は愛猫を守り、迷子防止など多くの利点があります。
1 室内飼育に努めましょう
飼い主が環境を整えれば、猫は室内で暮らせる動物です。
室内飼育は周囲に迷惑をかけないばかりではなく、感染症や交通事故から愛猫を守り、迷子防止にもなります。
2 去勢・不妊手術を行いましょう
猫は年に2、3回出産し、すぐに増えてしまいます。去勢・不妊手術をして、不必要な猫の繁殖を防ぎましょう。
板橋区では、猫の去勢・不妊手術費用の一部を助成しています。
詳しくは以下のページをご覧ください。
3 身元を表示しましょう
名札をつけたりして所有者を明らかにし、迷い猫をなくしましょう。
4 一生涯飼い続けましょう
猫を捨てることは犯罪にあたるばかりでなく、飼い主のいない猫を増やすことにつながります。
やむを得ず飼うことができなくなったときには、適正に飼うことができる人に譲渡するようにしましょう。
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