12月は「オール東京滞納STOP強化月間」です

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ページ番号1014601  更新日 2022年8月19日

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オール東京滞納STOP強化月間
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行政サービスを支える住民税

住民税(特別区民税・都民税)は、行政サービスを提供するために欠かせない財源です。
区と都では、安定した税収の確保と負担の公平性を保つために、12月を「オール東京滞納STOP強化月間」と位置づけ、広報や催告による納税の推進、差押など、多様な徴収対策を連携して実施しています。

滞納すると

延滞金の加算

延滞した日数に応じて、滞納額に対して年率8.7%(納期限の翌日から1か月を経過する日までは2.4%)の延滞金が加算されます。

滞納処分の実施

督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、法令に基づいて財産調査を行い、滞納処分を実施します。滞納処分には、財産の差押、自宅の捜索などがあります。

納付に困ったら

納付が困難な場合は、分割納付や徴収の猶予制度などを適用できる場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 納税課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2133 ファクス:03-3579-4157
総務部 納税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。