代理人による納税相談

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ページ番号1027145  更新日 2021年1月12日

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代理人による納税相談

代理人による納税相談を希望する場合は委任状の提出が必要です。

個人住民税(特別区民税・都民税)など、個人に課税される税目の場合は、代理人が家族であっても委任状が必要です。

特別徴収(給与支払者が給与所得者に代わって納付いただく制度)に関する納税相談で、代理人が給与支払者に属さない方(税理士など)の場合は委任状が必要です。

委任状の作成には添付ファイル「代理人による納税相談の委任状」をご利用ください。本データに記載されている内容が書かれていれば、記載位置や用紙の種類などの様式は問いません。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 納税課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2133 ファクス:03-3579-4157
総務部 納税課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。