代理人による納税相談
代理人による納税相談
代理人による納税相談を希望する場合は委任状の提出が必要です。
「特別区民税・都民税・森林環境税」など、個人に課税される税目の場合は、代理人が家族であっても委任状が必要です。
特別徴収(給与支払者が給与所得者に代わって納付いただく制度)に関する納税相談で、代理人が給与支払者に属さない方(税理士など)の場合は委任状が必要です。
委任状の作成には添付ファイル「代理人による納税相談の委任状」をご利用ください。本データに記載されている内容が書かれていれば、記載位置や用紙の種類などの様式は問いません。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
総務部 納税課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2133 ファクス:03-3579-4157
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