健康・福祉・高齢・障がい
死亡したとき(葬祭費)
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成22年10月18日
死亡したとき(葬祭費)
国民健康保険に加入している方が死亡した時、その葬儀を執り行った方に7万円を支給します。
ご注意
社会保険の資格を喪失して3か月以内に死亡した場合には、社会保険から埋葬料等が支給されますので、国民健康保険からは支給されません。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- 葬儀の領収書(コピーは不可、原本を確認後にお返しします)
- 葬祭執行者の金融機関の口座番号
申請窓口
国保年金課保険給付係(区役所5階)
請求できる期間は、葬祭(告別式等)を行った日の翌日から2年間です。
作成部署
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号健康生きがい部 国保年金課
電話番号:03-3579-2401
FAX番号:03-3579-2425
お問合せ先
健康生きがい部 国保年金課 保険給付係
区役所5階
電話番号 03-3579-2404
FAX番号 03-3579-2425