障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービスなど)

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ページ番号1003301  更新日 2025年4月30日

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障害児通所支援の種類と内容

児童発達支援

日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援その他必要な支援又はこれに併せて治療を行います。

対象

集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学児。ただし治療については肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要と認められた児童。

放課後等デイサービス

生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。

対象

学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園、大学を除く)又は専修学校等(専修学校及び各種学校をいう。)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた児童。

居宅訪問型児童発達支援

居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導及び知識技能の習得、生活能力の向上のために必要な支援その他必要な支援を行います。

対象

重度の障害の状態その他これに準ずるものとして内閣府令で定める状態にあり、児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められた児童。

保育所等訪問支援

保育所などを訪問し、他の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。

対象

保育所その他の児童が集団生活を営む施設として内閣府令で定めるものに通う児童又は乳児院その他の児童が集団生活を営む施設として内閣府令で定めるものに入所する児童であって、当該施設において、専門的な支援が必要と認められた児童。

申請手続き

新規申請の方

障がいサービス課障がい児支援係へご連絡いただき、必要書類を郵送させていただきます。必要書類が揃い次第利用のための面談を行いますので、再度障がい児支援係へご連絡ください。

継続申請の方

障がい児支援係より更新のお知らせを事前に郵送します。更新希望の方は必要書類を提出してください。更新されない場合の書類の返送や障がい児支援係へのご連絡は不要です。

変更申請の方

障がい児支援係へご連絡いただき、必要書類を郵送させていただきます。原則申請のあった翌月からの変更となります。

新規申請時に必要なもの

手帳等所持者の方

 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、医療費助成制度(難病医療・小児慢性特定疾病・自立支援医療)

上記手帳等を保持していない方

 医師の診断書又は意見書

 

オンライン申請について

障がい児支援係で受け付けている業務がオンラインで申請可能となりました

対象となるサービス

18歳未満(18歳到達後最初の3月31日までの方も含みます。)の方の障害福祉サービス(居宅介護・短期入所等)・児童通所サービス(児童発達支援・放課後等デイサービス等)・地域生活支援事業(移動支援・日中一時支援)の新規・継続(更新)・変更申請、その他受給者証に関する業務

オンライン申請ご利用前に必ずご確認ください

申請に必要な書類

電子申請(LoGoフォーム)サイト

お問い合わせ先

障がいサービス課 障がい児支援係(区役所北館2階12番窓口)

電話 03-3579-2148
ファクス 03-3579-2364

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がいサービス課 障がい児支援係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2148 ファクス:03-3579-2364
福祉部 障がいサービス課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。