障害児通所支援

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ページ番号1003301  更新日 2024年3月29日

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障がい児を対象とした通所サービス(障害児通所支援)があります。

障害児通所支援の種類と内容

児童発達支援

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。

対象

通所による療育などの支援が必要であると認められた未就学児

医療型児童発達支援

上肢、下肢または体幹機能などに障がいがある児童について、児童発達支援及び治療を行います。

対象

肢体不自由(上肢、下肢または体幹の機能障がい)があり、理学療法などの機能訓練または医療的管理下での支援が必要であると認められた未就学児

放課後等デイサービス

授業の終了後または休業日において、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などの支援を行います。

対象

学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学しており、授業の終了後または休業日に支援が認められた児童

保育所等訪問支援

保育所などを訪問し、他の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。

居宅訪問型児童発達支援

重度の障がいがあり、障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な児童について、自宅を訪問そ発達支援の提供を行います。

申請手続き

事前にお電話などでご連絡いただき、必要書類を所管の福祉事務所窓口に持参してください。申請後に【図示】の手続きを経て支給決定されます。

申請時に必要なもの

次に該当する方は、申請手続きのときに窓口に持参してください。

手帳所持者の方

 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳

上記手帳を保持していない方

 診断書または医師などの意見書など

 

利用者負担のしくみ

就学前障がい児施設の利用料無償化について

令和元年10月より3歳児から5歳児クラスのサービス利用料は、無償です。
(放課後等デイサービスについては、就学後の児童を対象としているため無償化の対象とはなりません)

  • 0歳児から2歳児クラスで非課税世帯の方は既に無償となっています。
  • 3歳児は3歳児クラスに上がってからが無償化の対象です。(満3歳からではありません)
  • 就学猶予児童は、就学前まで無償期間が延長されます。
  • 給食費、送迎費など、実費負担しているものは保護者の負担となります。
  • 幼稚園、保育所などと両方利用する場合、両方とも無償化の対象です。
  • 無償化に関して新たな申請及び手続きの必要はありません。

無償化に関するお問い合わせ先

障がいサービス課認定給付・指導係 電話03-3579-2392
障がいサービス課施設係 電話03-3579-2363

お問い合わせ先

障がいサービス課 障がい児支援係(区役所北館2階12番窓口)

電話 03-3579-2148
ファクス 03-3579-2364

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい政策課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2361 ファクス:03-3579-4159
福祉部 障がい政策課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。