サービス等利用計画の作成について

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ページ番号1003224  更新日 2023年7月6日

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サービス等利用計画・障害児支援利用計画とは?

障がい者(障がい児)の自立した生活を送るために、どのようなサービスをどのように利用するか明らかにするものです。計画を作成することによって、障がい者(障がい児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントの手法を用いて、きめ細かく継続的に支援していくものです。

サービス等利用計画・障害児支援利用計画を活用する利点は?

  • 介助者が介助できない際の対応や、ご本人の将来を見据えた計画を作成することができます。
  • 専門家である相談支援事業者の相談支援専門員から、第三者的な視点に基づいて、区内に複数あるサービスから適切なサービスの組み合わせや選択肢拡大の提案を受けることができます。
  • ご本人同意のもと、サービス等利用計画を関係者に提示し、関係者が情報を共有することにより、一体的な支援を受けることができます。
  • 相談支援専門員との定期的な面談を通じて、ご本人の望む生活を尊重し、ご本人のニーズに基づく計画を作成することにより、本人中心の支援を受けることができます。

個別支援計画とサービス等利用計画の違いは?

個別支援計画とは、サービス提供事業者(施設やヘルパー派遣事業者など)が作成する計画です。ご本人のサービス等利用計画の方針を踏まえ、サービス提供事業所での取り組みをまとめた計画となります。

誰が計画を作るの?

それぞれの区の指定を受けた「指定特定相談支援事業者」「指定障害児相談支援事業者」が作成します。相談支援事業者に代わり、本人や家族(介助者)等が計画を作成し、事業所との調整等も全て行う、セルフプランもございます。
区内の相談支援事業者の一覧は下の添付ファイル「02 あなたのまちの相談支援事業所」をご覧ください。
※相談支援事業所は区内にあるもの区外にあるもの問わずご利用に係るご相談が可能です。

サービス等利用計画・セルフプランの様式は下の添付ファイルをご覧ください。
※09 障害児支援利用計画(セルフプラン)のファイルを開いた際に「セキュリティの警告」が表示される場合は、オプションの「このコンテンツを有効にする」にチェックをしてください。

計画作成にかかる費用は?

計画作成にあたり、利用者が負担する費用はありません。区が計画を作成した事業者に報酬を支払います。セルフプランの場合には、報酬は支払われません。

対象となるかた

障害福祉サービスを利用するすべてのかたです。対象となるかたには福祉事務所から順次ご案内しております。

お問い合わせは住所地を所管する福祉事務所へ

  • 板橋福祉事務所障がい者支援係(区役所北館2階11番窓口) 電話03-3579-2460 ファクス03-3579-2364
  • 赤塚福祉事務所障がい者支援係 電話03-3938-5118 ファクス03-3938-5820
  • 志村福祉事務所障がい者支援係 電話03-3968-2337 ファクス03-3965-0180

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がいサービス課 地域生活支援係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2736 ファクス:03-3579-4159
福祉部 障がいサービス課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。