条件付特定外来生物について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1046611  更新日 2023年5月25日

印刷大きな文字で印刷

2023年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニは「条件付特定外来生物」に指定されます

「特定外来生物による生態系に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」の一部改正について

令和4年5月に成立した「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)において、新たに特定外来生物を指定する際に、その規制の一部を適用除外とすることを政令で定めることができるとする規定が新設されました。

この規定の対象となる生物については、通称「条件付特定外来生物」と呼ぶこととしています。

条件付特定外来生物とは

  • 「条件付特定外来生物」は、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。「条件付特定外来生物」も、法律上は特定外来生物となります。
  • 適用除外とする規制の内容は、それぞれの種ごとに政令で指定されます。詳しくは、下記の「規制内容について」をご覧ください。
  • 現時点で「条件付特定外来生物」に指定される生物は、アメリカザリガニとアカミミガメの2種のみです。これら2種以外の特定外来生物は、これまで通り、特定外来生物についての全ての規制がかかります。

規制内容について

規制内容(イラスト)

  • 特定外来生物については、飼養等(飼養、栽培、保管、運搬)、野外への放出、無償を含む譲渡等が原則禁止されていますが、条件付特定外来生物であるアカミミガメとアメリカザリガニについては、一般家庭における飼育の場合に限り、飼育等、無償譲渡については禁止されていません。
  • アカミミガメとアメリカザリガニをペットとして飼育することは引き続き可能です。申請や許可、届出等の手続きは不要ですが、寿命を迎えるまで大切に飼育してください。
  • 野外への放出については、法律により禁止されますが、それだけでなくカメやザリガニを誤って逃がしてしまった場合も違法となることがあります。

問い合わせ先

環境省にて相談ダイヤルを開設しています。規制の内容や、アメリカザリガニ・アカミミガメの飼養などに関するお問い合わせにご利用ください。

環境省 アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル

【ナビダイヤル】 0570-013-110

【IP電話などの場合】06-7739-7899
受付時間 午前9時00分から午後5時00分まで(12月29日から1月3日は除く)

通話料は発信者の負担となります。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

資源環境部 環境政策課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2591 ファクス:03-3579-2249
資源環境部 環境政策課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。