電気の契約切り替えに関するトラブル相談が寄せられています

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ページ番号1039334  更新日 2022年5月25日

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相談事例

  • 「マンション全体で電気の契約を変更している」「料金が安くなる」と言われ、現在契約している電力会社が新たなプランを開始したのだと思って承諾し、検針票を見せ、申込書に記入した。その後、別の電力会社からの勧誘であったことが初めて分かった。
  • 高齢の両親宅に電気小売事業者の代理店の営業員が突然訪問してきて「当社に電気の契約先を変えれば今よりも電気料金が安くなる」と説明され、よく分からないまま契約してしまったようだ。事業者に解約の申し出を電話でしたが、きちんと解約できたのか心配だ。

消費者センターからアドバイス

  • 事業者から勧誘を受けた際は、事業者名や内容をよく確認し、必要なければきっぱり断りましょう。
  • 切り替えに必要な住所や供給地点特定番号の情報は、現在契約している会社が発行する検針票に記載されています。検針票の記載情報を伝えたところ、勝手に別の会社への切り替え手続きをされていたというケースもあります。安易に検針票の記載情報は伝えないようにしましょう。
  • 平成28年4月から、電気の小売が全面自由化され、電気小売業者の代理店が消費者宅に訪問や電話をして勧誘を行うようになりました。事業者から訪問や電話で勧誘を受け契約切替を承諾した場合、法定の契約書面を受け取った日から8日以内であれば、原則としてクーリング・オフができます。

困ったときは、まず相談

板橋区消費者センター 相談専用電話 03-3962-3511

月曜から金曜 午前9時から午後4時30分(祝日・年末年始を除く)

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このページに関するお問い合わせ

板橋区消費者センター
〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番6号 板橋区情報処理センター7階
電話:03-3579-2266 ファクス:03-3962-3955
産業経済部 くらしと観光課 板橋区消費者センターへのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。