様式一覧[建築設備・昇降機関係]

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ページ番号1006194  更新日 2023年10月13日

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建築基準法第12条第5項の規定による報告書[昇降機関係]

既設昇降機に対する改修のうち、確認申請を要しない維持保守に関するものについては、建築基準法(以下、「法」といいます。)第12条第5項の規定によるご報告をお願いします。

改修内容によって扱いが異なる場合がございますので、ご不明な場合は事前相談をお願いします。

 

確認申請を要しない既設改修のうち、「法第12条第5項の規定による報告書」のご提出が必要な内容は、概ね以下のとおりです。
  1. 既設エレベーターの乗場の増設あるいは変更(昇降路全高を延長する場合を除く。)、用途を「乗用」から「荷物用」へ変更、制御方式の変更(巻上機の取替えを伴う場合を含む。)、定格速度を下げる場合及び定格速度毎分45メートル未満のものを毎分45メートルに変更する場合
  2. 既設エスカレーターの定格速度を下げる場合及び制御方式を変更する場合(駆動装置の取替えを伴う場合も含む。)
  3. 既設の小荷物専用昇降機の出入口の増設あるいは変更を行う場合(テーブルタイプを除く。)
  4. 既設エレベーターに安全装置(戸開走行保護装置(UCMP)又は地震管制装置(P波型))を設置した場合(設置後の初回の定期検査報告までに、設置状況が分かる写真と施工図を添付してご提出願います。)

必要書類

法第12条5項の規定による報告書(昇降機)

下記添付ファイルを参照願います。
委任状
代理者様が訂正などの手続きを行う場合に必要です。様式自由です。
記載事項証明書

建物と昇降機共に必要です。

定期報告書(副本)の写し

確認済証及び検査済証の写しでも可。

仕様書
改修前後が対比できるもの。
案内図
 
各階平面図
昇降路の位置を明らかにしてください。
詳細平面図,断面図
機器据え付け位置が分かるもの。
外形図,認定書
 

安全計画書

(工事計画書)

緊急連絡表及び工程表を含む。

安全装置の設置状況写真及び施工図
安全装置(UCMP又は地震管制装置(P波型))を設置した場合
その他参考図書
 

完了検査関係様式[建築設備・昇降機関係]

完了検査申請書に添付する書類(建築基準法施行規則第4条第1項第6号の規定に基づき定める書類)

完了検査申請時は、板橋区建築基準法施行細則第11条の5第3項における下記の区分に応じ、同項及び平成25年板橋区告示第57号により定める下記書類に必要事項を記入のうえ、申請書に添付してご提出ください。

地階を除く3以上の階数を有する建築物で延べ面積が500平方メートルを超えるもの

令第129条の3第1項に掲げる昇降機(エレベーター・エスカレーター・小荷物専用昇降機)

令第138条第2項第1号に掲げる工作物(観光のための乗用エレベーター及びエスカレーター)

令第138条第2項第2号又は第3号に掲げる遊戯施設

建築物省エネ法に規定する特定建築行為を行う建築物(省エネ適合性判定を受けたもの)

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 設備審査係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2577 ファクス:03-3579-5436
都市整備部 建築指導課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。