健康・福祉・高齢・障がい
国民健康保険料の減免
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成22年10月18日
国民健康保険料の減免
一般減免
災害その他特別の事情により、生計を維持することが著しく困難になったような場合、保険料の徴収を猶予したり、減額または免除することができる制度があります。世帯主からの申請により、世帯の生活状況等を調査したうえで決定します。原則として、この減額等の対象となる保険料は申請した月以降のものとなります。
均等割額の軽減
所得が一定基準以下の世帯について、保険料の均等割額を7割・5割・2割軽減する制度があります。
世帯主を含む加入者全員と旧国保被保険者の所得が確定しないと、この軽減の対象にはなりませんので、所得の有無にかかわらず、前年中の所得について税務署または区役所課税課に申告してください。
なお、該当する世帯には、住民税が判明する6月以降に通知します。
※旧国保被保険者とは、後期高齢者医療制度に切り替わる前に国民健康保険に加入されていた主に75歳以上の方をいいます。
会社都合により離職された方に対する保険料の軽減
倒産・解雇・雇い止め等、会社の都合により離職をされた方で、国民健康保険に加入されている方の所得のうち、保険料計算の基となる給与所得を30/100とみなして計算します。手続きは自動的には行われません。該当される方は、必ず届け出をしてください。
平成21年3月31日以降に離職し、離職日時点で65歳未満の方で、雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由欄のコードが下記に該当される方
11 解雇(12、50以外)
12 事業継続不可能解雇
21 特定雇止め(3年以上雇止め通知あり)
22 特定雇止め(3年未満更新明示あり)
23 特定理由期間満了(3年未満更新明示なし)
31 解雇、雇用調整、労働条件違い、賃金不払い・低下、基準・安衛違反、不適配置転換、嫌がらせ、退職勧奨、休業、法令違反
32 事業所移転
33 正当理由による自己都合退職(34除く)
34 (被保険者期間6-12の)正当理由による自己都合退職
平成22年度の保険料から適用し、離職日の翌日の属する月から、翌年度3月まで
※平成21年3月31日から平成22年3月30日までに離職された方は、平成22年度の保険料に限り軽減となります。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、職場の健康保険に加入されたとき等、国民健康保険の資格を喪失すると軽減は終了します。
※軽減対象期間内に職場の健康保険に加入された場合であっても、軽減対象期間中に離職をし、新たな雇用保険の受給資格が生じていなければ、国民健康保険に加入された場合は軽減対象となります。
該当される方は、下記のものをお持ちになり、区役所国保年金課資格賦課係(区役所5階)までお越しください。
手続きに必要なもの
・雇用保険受給資格者証
・国民健康保険被保険者証
(別世帯の方)
・委任状
※受付後、軽減期間に該当する月まで遡り、平成22年度の保険料から適用させていただきます。
※該当される方の所得が確定しないと、軽減の適用ができませんので、前年中の所得について税務署または区役所課税課に申告してください。
※雇用保険受給資格者証・離職理由等につきましては、公共職業安定所(ハローワーク)へお問い合わせください
※申請書配信サービスについて
会社都合により離職された方に対する保険料の軽減の届出用紙は、板橋区のホームページからダウンロードできます。
事前に届出書を書いて窓口へお持ちになる方はご利用ください。
この用紙は、大容量のデータであるため、出力に時間がかかる場合があります。
添付ファイル
- 会社都合による退職された方に対する軽減該当チェックシート(PDFファイル 140キロバイト)
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作成部署
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号健康生きがい部 国保年金課
電話番号:03-3579-2401
FAX番号:03-3579-2425
お問合せ先
健康生きがい部 国保年金課 資格賦課係
区役所5階
電話番号 03-3579-2406
FAX番号 03-3579-2425