まなぽーと大原 利用団体の登録方法

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ページ番号1012961  更新日 2023年3月9日

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利用団体の登録要件を確認のうえ、下記の提出書類を揃えて、まなぽーと大原の窓口へご提出ください。

1.提出書類

利用団体登録提出書類
NO 提出書類 様式 摘要 対象 更新時期
1 板橋区施設利用システム利用者登録等申請書 添付1 全団体共通 3年度毎
2 利用者登録団体名簿 添付2 全団体共通 3年度毎
3 サークル連絡票(まなぽーと保管用) 添付3 全団体共通 3年度毎
3 サークル連絡票(公開用) 添付4 全団体共通 3年度毎
4 会則 任意 (記入例)
添付5参照
全団体共通 3年度毎
5 板橋区立生涯学習センター使用料減免申請書
※注1
添付6 減額団体のみ※3 1年度毎
6 利用者登録団体名簿 添付2 NO.2の
コピーで可
減額団体のみ 1年度毎
7 証明書類 ※注2 提示 減額団体のみ 1年度毎

まなぽーとの登録団体の種類について

「若者及び若者支援活動等を行う団体」(i-youth登録団体)とそれ以外の「一般登録団体」の2つがあります。
詳細についてはまなぽーと大原(大原生涯学習センター)のご案内 の「i-youthの施設利用ついて」 をご確認ください。

i-youth登録団体のうち中高生団体は上表の更新時期が「1年毎」になりますのでご注意ください。またi-youthでの 団体登録をご希望の場合は、証明書類等により年齢等を確認させていただきますのでご理解ください。

※1 板橋区立生涯学習センター使用料減免申請書
「申請日」「利用する日」は記入しないでください。後日、記入していただきます。
※2 証明書類

  • 障がい者団体は、身体障がい者手帳等の障がいが証明できる書類を提示してください。介護者、支援者の証明書類は不要です。
  • 中高生団体は在学、年齢が確認できる証明書を提示してください。
  • 証明はコピーでも結構です。
  • 証明書は、確認後お返しします。
  • 全員の分をそろえてご持参ください。

※3 減額団体
次項「2.減額申請について」参照

2.減額申請について

  • 障がい者:会員全員が、障がい者またはその介護者、支援者の団体
  • i-youth登録団体のうち中高生団体

減額率

通常使用料の30%を減額
※ i-youth登録団体の内「中高生団体」は全額を免除

3.提出先および手続き

利用団体登録申請の書類を揃え、まなぽーと大原の窓口にご提出ください。
社会教育主事が、書類の審査をし、利用団体登録の手続きを行います。
社会教育主事による面談も行いますので、ご来館の際は、事前にお電話で来館日時をご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

生涯学習課 まなぽーと大原(大原生涯学習センター)
〒174-0061 東京都板橋区大原町5番18号
電話:03-3969-0401 ファクス:03-3969-0403
教育委員会事務局 生涯学習課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。