建築確認申請の流れ

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ページ番号1001946  更新日 2024年4月1日

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お知らせ

建築設計に携わる方へ

建築指導課では、これまでも板橋区へ建築確認申請を提出される案件以外の建築計画に関するご相談は、確認申請を提出する指定確認検査機関にお尋ねをいただくよう、お願いをしてまいりました。建築計画における意匠・構造・設備に関する建築基準法及び同関係法令などについて、ご不明な点がある場合には、指定確認検査機関から建築指導課へ問い合わせるよう、お願いをしてきておりますのでご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

建築指導課窓口での配付物をページ下部にアップロードしておりますのでご覧ください。

また、建築相談及び地区計画等届出の事前予約制、建築確認申請事前審査制度については下記リンク先よりご確認ください。

確認申請について

建築物は使用者の目的に添って設計されますが、どのようなものでも自由に建てられるわけではありません。
建築物に関する法律として「建築基準法」があります。この法律は、建築物の安全性や、建築物が建つことによって周囲に与える影響などを考え、建築物と敷地の最低の基準を定めたものです。
「建築確認申請」とは、みなさんが計画している建築物が、建築基準法に適合しているかどうかを審査するものです。建築物を建てる場合、必ず建築確認申請をしなければなりません。審査後、建築基準法に適合したものについて、確認済証を交付します。確認済証の交付後でなければ、工事を始めることはできません。
建築確認申請は、区や都といった官公庁のほか、指定確認検査機関でも申請することができます。

建築確認申請の流れ

  1. 新築・増改築等をする場合、建築主が区(建築指導課)・都・指定確認検査機関へ、建築計画を申請する。
  2. 区(建築指導課)・都・指定確認検査機関は、建築計画が建築基準法に適合しているかどうかを審査・確認する。
  3. 区(建築指導課)・都・指定確認検査機関は、適合していることを審査・確認した後、確認済証を建築主に交付する。

区(建築指導課)・都・指定確認検査機関から交付された確認済証は、建築物の計画が適法なものであるという証明になります。大切に保管してください。
建築物の内容によっては、有資格者(一級建築士・二級建築士・木造建築士)でなければ設計することができません。建築士は建築のプロフェッショナルであり、よきアドバイザーです。あなたが信頼できる建築士に相談しましょう。

より詳しい内容については、下記添付ファイル「建築のてびき」、「建築確認申請をされる方へ(協議先一覧)」をご覧ください。

「建築のてびき」

はじめてのマイホームの建築や、土地・建物のご購入などに取り組まれる際、必要なことがらをまとめました。
建築基準法関係規定をご理解いただく一助としてご利用ください。

建築のてびき1(1~9ページ)の内容

建築の計画から完了まで/道路・敷地/用途地域/建ぺい率/容積率/建物の高さの制限

建築のてびき2(10~18ページ)の内容

日影規制/防火地域・準防火地域/特別用途地区(特別工業地区)/建物の設備・構造/がけ・よう壁・ブロック塀など/ 工事の前に/建物を安全で快適に使用するために/建築関係の問い合わせ先

「建築確認申請をされる方へ」

建築確認を申請する際に、事前に協議・調査等が必要になる場合があります。

一般的なお問い合わせ先がこちらに示してありますので、建築場所、道路、敷地の形状・面積、計画建物の用途・規模等が該当する際は、関係部署と協議してください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 意匠審査係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2573 ファクス:03-3579-5436
都市整備部 建築指導課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。