長期優良住宅 申請手数料について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1001964  更新日 2023年6月29日

印刷大きな文字で印刷

1.長期優良住宅建築等計画(新築)認定申請手数料

長期優良住宅建築等計画(新築)認定申請手数料は、以下の通りです。

  1. 一戸建ての住宅(注1)の場合は、次の表に掲げる額
  2. 共同住宅等(注2)の場合は、次の表に掲げる額

長期優良住宅建築等計画(新築)申請手数料

1 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第5項に記載されている確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを提出する場合
単位:平方メートル 申請手数料
一戸建ての住宅 7,100円
共同住宅等 100以内のもの 7,100円
共同住宅等 100超~500以内のもの 13,000円
共同住宅等 500超~1,000以内のもの 22,000円
共同住宅等 1,000超~2,500以内のもの 32,000円
共同住宅等 2,500超~5,000以内のもの 57,000円
共同住宅等 5,000超~10,000以内のもの 94,000円
共同住宅等 10,000超~20,000以内のもの 161,000円
共同住宅等 20,000超~30,000以内のもの 190,000円
共同住宅等 30,000を超えるもの 203,000円
2 1以外の場合
単位:平方メートル 申請手数料
一戸建ての住宅 52,000円
共同住宅等 100以内のもの 52,000円
共同住宅等 100超~500以内のもの 122,000円
共同住宅等 500超~1,000以内のもの 196,000円
共同住宅等 1,000超~2,500以内のもの 386,000円
共同住宅等 2,500超~5,000以内のもの 691,000円
共同住宅等 5,000超~10,000以内のもの 1,188,000円
共同住宅等 10,000超~20,000以内のもの 2,198,000円
共同住宅等 20,000超~30,000以内のもの 3,140,000円
共同住宅等 30,000超のもの 3,847,000円

※上記に併せて建築基準関係規定の審査を受ける場合(法第6条2項による申出)は、別に掲げる額(建築確認・計画通知手数料)を該当する場合に応じてそれぞれ加える。
(注1)人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。
(注2)共同住宅等とは、一戸建ての住宅以外の住宅(共同住宅、長屋等)をいう。

2.長期優良住宅建築等計画(増改築)認定手数料

長期優良住宅建築等計画(増改築)認定申請手数料は、下記の添付ファイルからダウンロードしてください。

3.長期優良住宅維持保全計画(建築行為を行わない既存住宅)認定手数料

長期優良住宅維持保全計画(建築行為を行わない既存住宅)認定申請手数料は、下記の添付ファイルからダウンロードしてください。

4.長期優良住宅建築等計画等変更認定手数料

  1. 一戸建ての住宅(注1)の場合は、「1.長期優良住宅建築等計画(新築)認定申請手数料」の表に掲げる額
  2. 共同住宅等の場合は、当該申請に係る住宅が属する一の建築物の当該計画の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)に応じた額

※増改築又は建築行為を行わない既存住宅の場合は、下記の添付ファイルを参照してください。

その他の場合

譲受人を決定した場合又は管理者等が選任された場合の計画変更認定申請手数料

譲受人を決定した場合の変更認定(法第9条第1項):2,300円

管理者等が選任された場合の変更認定(法第9条第3項):2,300円

認定計画実施者の地位の承継の承認認定手数料

地位承継の承認(法第10条):2,300円

認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の容積率の特例許可申請手数料

容積率の特例許可(法第18条第1項) :160,000円

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 監察・調査係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2578 ファクス:03-3579-5436
都市整備部 建築指導課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。