安全で良質な建築物を建てるために

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ページ番号1001969  更新日 2024年4月1日

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建築物を建てることは、一生のうちに何度もあることではありません。安全で良質な建築物を建てるために必要である建築基準法や手続きについて説明します。

建築の諸手続き及び流れ

事前調査・協議

  • 敷地等と道路との関係(計画敷地が建築物を建てられる敷地かどうか。)
  • 用途地域・都市計画情報(計画している用途が建てられるかどうか。)
  • 容積率・建ぺい率(どのくらいの規模の建築物が建てられるかどうか。)

※この他にも建築をする上での条件があります。より詳しい内容については、下記リンク先「建築確認申請の流れ」から添付ファイル「建築のてびき」をご覧ください。

建築前の届出

代表的な手続きは確認申請です。工事を始めるためには、確認済証の交付を受けなければなりません。
その他にも、建築を計画している地域、建築物の規模・用途によって、様々な申請が必要になります。

※下記リンク先「建築確認申請の流れ」から添付ファイル「建築確認申請をされる方へ(協議先一覧)」を参照の上、必要な手続きを行ってください。手続きによっては、有資格者の作成した図書(設計図等)が必要です。

工事着工

建築物の工事が建築確認書(設計図書)のとおりに行われているかをチェックすることを工事監理といいます。一定規模以上の建築物の工事は、工事監理者を定める必要があります。
工事監理者は、建築物の品質確保や欠陥工事をなくすために、皆さんの建築物を監理します。
建築物の用途・構造・規模に応じた有資格者(一部建築物を除き一級建築士、二級建築士、または木造建築士などの建築士でなければ、設計及び工事監理ができません。)を慎重に選んでください。

建築主は、工事監理者・工事施工者と協力し、工事期間中の現場の安全対策や近隣への気配りに努めてください。

※確認申請時に工事監理者、工事施工者が未定だった場合、工事着手3日前までに必ず届け出てください。

中間・完了検査

建築主は工事完了後、区(延べ床面積が1万平方メートルを超える場合は東京都)又は指定確認検査機関の完了検査を受けなければなりません。

完了検査とは、建築物が確認申請どおり完了したか、適法かを検査することです。検査に合格すると検査済証が建築主あてに交付されます。

また、規模によっては中間検査を受けなければなりません。中間検査に合格するまでは、その後の工程に進めません。合格すれば、中間検査合格証が交付されます。

これまでの手続きで取得した確認申請副本・確認済証・中間検査合格証・検査済証は、建築基準法に適合した建築物であることを証明する書類です。大切に保管してください。

※建築主はこれらの検査を受ける義務があります。

検査済証交付

完了検査により、建築物が建築基準法に適合していれば、検査済証が交付されます。検査済証の交付を受けたら、建築物を使用することができます。

※建築主としての役割は終了ですが、建築物の所有者・管理者・占有者としての役割が新たに始まります。

建築物の所有者の義務

建築物の所有者・管理者・占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常に適法な状態に維持するよう努めなければなりません。
また、一定規模の建築物には定期報告が義務付けられています。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 意匠審査係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2573 ファクス:03-3579-5436
都市整備部 建築指導課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。