敷地等と道路との関係

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ページ番号1001959  更新日 2021年3月8日

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敷地等と道路との関係について

建築物を建てる敷地は、建築基準法第43条により建築基準法上の道路に2メートル以上接していなければなりません。(「接道」といいます。)また、建築物の規模・用途によって、さらに長く道路に接していなければならない場合があります。この要件が満たされない場合は、原則として建築物を建てることができません。これは、皆さんが安全で快適な生活を営むために必要なことです。
また、以下の図(PDF)のように、敷地の一部の路地状部分で道路に接する場合(「路地状敷地」といいます。)は、建築物の規模・用途が制限されることがあります。

路地状部分の長さ(L)と幅員(W)について
路地状部分の長さL 幅員W
20メートル以下のもの 2メートル以上
20メートルを超えるもの 3メートル以上

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都市整備部 建築指導課 意匠審査係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2573 ファクス:03-3579-5436
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