市街地再開発事業内の建築物の建築について
市街地再開発事業内の建築物の建築について
市街地再開発事業の区域内において、都市計画の告示日(令和4年3月31日)以降に建築物の建築をしようとするときは、事前(建築確認申請前)に都市計画法第53条に基づく許可が必要です。当該建築物が都市計画法第54条の許可基準に該当する場合は、許可を受けることができます。
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