「東京都板橋区暴力団排除条例」の制定について

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ページ番号1005750  更新日 2020年2月19日

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条例制定の背景

暴力団は多種多様な犯罪に関与しているほか、その実態を隠ぺいしながら、様々な事業に介入し、多額の資金を得て組織の勢力を拡大しています。
こうした状況から、全国的に暴力団排除の気運が高まり、すべての都道府県で条例が施行されました。
板橋区においても、暴力団排除活動を推進することにより、区民の安全で平穏な生活の確保と事業活動の健全な発展に寄与することを目的に条例を制定しました。

条例の基本理念

  1. 暴力団と交際しないこと
  2. 暴力団を恐れないこと
  3. 暴力団に資金を提供しないこと
  4. 暴力団を利用しないこと

区の役割

区は、区民、事業者、関係行政機関との連携を図りながら、暴力団排除活動に関する施策を総合的に推進します。

  1. 行政対象暴力を防止し、公共工事や区の事務事業に対する暴力団の関与を防止するため必要な措置を講じます。
  2. 暴力団の活動や運営を助長すると認められる場合は、区の施設を利用させません。
  3. 区民のみなさんが暴力団排除活動の重要性について理解を深め、暴力団排除活動の気運が醸成されるよう、広報、啓発、情報の提供、助言その他の必要な支援を行います。

区民のみなさんの役割

暴力団排除活動に役立つ情報を知った場合は、区や警察等に情報提供をしてください。暴力団排除活動に関する施策に自主的に協力するよう努めてください。

暴力団に関する情報・相談等

板橋警察署 組織犯罪対策課 暴力団対策係 電話03-3964-0110(内線3962)
志村警察署 刑事組織犯罪対策課 暴力団対策係 電話03-3966-0110(内線3962)
高島平警察署 刑事組織犯罪対策課 暴力団対策係 電話03-3979-0110(内線3962)
警視庁暴力ホットライン(24時間受付) 電話03-3580-2222
公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター 電話03-3291-8930

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このページに関するお問い合わせ

危機管理部 防災危機管理課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2154 ファクス:03-3963-0150
危機管理部 防災危機管理課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。