私有地から道路上に張り出している樹木の管理について(お願い)

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ページ番号1026121  更新日 2021年4月30日

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道路上に張り出した樹木の剪定や伐採をお願いします

道路上に樹木が張り出すことによって、歩行者や自動車の通行に支障をきたすほか、道路標識やカーブミラーなどの道路施設が見えにくくなり、交通事故の原因となります。また、落ち葉や折れ枝が道路排水施設に詰まり、浸水被害をもたらすことがあります。

 

民家や事業所など、私有地から張り出している樹木は所有権があるため、区で剪定・伐採をすることができません。(民法第233条)

樹木が道路上に張り出していることが原因で事故などが発生した場合は、樹木所有者の方が責任を問われる場合があります。(民法第717条、道路法第43条)

 

通行者の安全と事故防止のため、次に該当する樹木所有者の皆様には、樹木や生垣の剪定・伐採をお願いします。

  • 樹木などが道路上に張り出している状態
  • 樹木が枯れて倒木や枝折れのおそれがある状態

日常的な管理はもとより、強風・大雨・降雪の前後は特に注意していただき、樹木の適正な管理をしていただくようお願いします。

剪定作業を行う場合の注意点

  • 高所作業では転落防止などの安全面に十分配慮をしてください。また、手の届かない高い位置での作業は専門業者に依頼されることをおすすめします。
  • 電線や電話線が近くにある作業は危険が伴います。事前に管理している電力会社や電話会社に連絡してください。
  • 道路を通行する歩行者や車両の安全確保をお願いします。

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土木部 北部土木サービスセンター
〒175-0081 東京都板橋区新河岸一丁目9番8号
電話:03-5398-7333 ファクス:03-5398-1252
土木部 北部土木サービスセンターへのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。

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電話:03-3579-2508 ファクス:03-3579-7447
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