セーフティネット保証 第1号
セーフティネット保証 第1号(連鎖倒産防止)
民事再生手続開始の申立などを行った大型倒産事業者に対して売掛金債権などを有していることにより、資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための制度です。
区の認定を受けた中小企業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠で借入額の100%を保証します。
(一般保証限度額)
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 2,000万円以内
+
(別枠保証限度額)
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 2,000万円以内
認定対象となる中小企業者
法人の場合は、登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地が板橋区にあること。
個人事業主の場合は、事業実体のある事業所が板橋区にあること。
認定基準
- 1号-1
指定倒産企業に50万円以上の売掛金債権等を有すること - 1号-2
指定倒産企業に50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、全取引規模のうち指定倒産企業との取引が20%以上を占めていること
申請に必要な書類
- 認定申請書(2部)
- 指定事業者に対する債権額等を証明する資料(例:売掛台帳、請求書等の写し、売上台帳の写し)
- 事業所の所在地が確認できる書類
【法人の場合】法人謄本(履歴事項全部証明書)の写し
【個人事業主の場合】最新の所得税確定申告書及び決算書・収支内訳書の写し(板橋区内の事業所住所が明記されているもの)
4.(許認可等を要する業種の場合)許認可証等の写し
5.(代理人申請の場合)委任状
指定倒産企業
中小企業庁ホームページをご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
産業経済部 産業振興課
〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番6号 情報処理センター
電話:03-3579-2172 ファクス:03-3579-9756
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