その他産業情報

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ページ番号1059093  更新日 2025年9月16日

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職場における熱中症対策の強化について

令和7年6月1日改正労働安全衛生規則が施行

対象

WBGT値(暑さ指数)28度以上、または気温31度以上の環境下で連続1時間以上、または1日4時間を超えて実施が見込まれる作業

現場における対応

熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは「報告体制の整備」、「手順等の作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けされます。

  1. 「熱中症の自覚症状のある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知
  2. 熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、

(1)事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等

(2)作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順の作成及び関係作業者への周知

 

詳しくは、下記の情報をご確認ください。

 

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産業経済部 産業振興課
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