板橋区大規模小売店舗の出店に伴う手続きについて
板橋区大規模小売店舗の出店に伴う手続きについて
板橋区では、大規模小売店舗の出店による影響を把握し、地域の生活環境を良好に保つために、大規模小売店舗の出店に伴う手続きを定めています。
大規模小売店舗とは
一の建物であって、その建物内の店舗面積の合計が、1,000平方メートルを超える店舗をいいます。
(建物の床面積を増床し、または既存の建物の全部もしくは一部の用途を変更することにより、大規模小売店舗となる場合を含む。)
出店予定時に必要な手続き
出店予定者は、「板橋区大規模小売店舗の出店に伴う生活環境保全のための要綱」(ページ下部添付)をご確認の上、別表に掲げる事項を記載した「大規模小売店舗出店に伴う生活環境影響説明書」を、新設をする日の8月前までに区へ提出してください。
※区へ「生活環境影響説明書」をご提出いただく際は、事前に東京都の大型店環境調整担当にご連絡いただき、大規模小売店舗立地法に基づく都の手続きに関するご調整をお願いします。
「生活環境影響説明書」届出後の流れ
公告及び縦覧
区は生活環境影響説明書の届出があった場合は、出年月日及び縦覧場所を公告するとともに、生活環境影響説明書を当該公告の日から2月間、縦覧します。
意見交換会の開催
出店予定者は、公告の日から1月以内に、近隣地域に存する町会、自治会、商店会等の団体から意見交換の申出があった場合には、意見交換会を開催してください。
説明会の開催
出店予定者は、生活環境影響説明書を提出した日から2月以内に、近隣地域の区民に対して出店に関する説明会を開催してください。(説明会は大店法上の地元説明会と兼ねることができます。)
また、説明会を開催する際は、説明会の内容を記録するとともに、当該記録を付した報告書を作成し、説明会終了後、速やかに区へ提出してください。
意見の提出
区民は、生活環境影響説明書に基づく大規模小売店舗の出店が、生活環境に与える影響についての意見を公告の日から3月間、提出することができます。意見の提出がなされた場合は、提出された意見書の写しを出店予定者に送付します。
出店予定者との協議
出店予定者は、意見交換を行った団体から説明会の開催後、4週間以内に協議の申し入れがあったときは、申し入れをした団体と誠意をもって話し合い、地域の生活環境を良好に保つよう努めてください。
生活環境影響説明書の変更の届出
出店予定者は、提出された生活環境影響説明書に変更があった場合は、速やかに変更届出書を区へ提出してください。提出の際は、変更点説明書を添付するなど、変更した内容が分かるようにしてください。
※変更箇所が、東京都への届出事項に関わる場合は、東京都への変更届も別途必要です。
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このページに関するお問い合わせ
産業経済部 産業振興課
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