居心地が良く歩きたくなるまちなかづくり

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ページ番号1058359  更新日 2025年6月18日

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ウォーカブル推進都市

板橋区は令和7年4月に、国土交通省が募集している「ウォーカブル推進都市」への登録を行いました。

ウォーカブル推進都市とは

「居心地が良く歩きたくなるまちなか」の形成をめざし、国内外の先進事例等の情報共有や、政策づくりに向けた国と地方とのプラットフォームに参加し、ウォーカブルなまちづくりを共に推進することを目的として、国土交通省が地方公共団体を対象に募集を行っているものです。

登録の背景・目的

板橋区内では、「人と自然が混ざり合うまち」や「車中心から人中心へ」、「交流核における人中心のまちづくり」など、人を中心に据えたまちづくりの方針を掲げる事業を実施しています。また、都市再生特別措置法の改正(令和2年9月施行)により、居心地が良く歩きたくなるまちなかを創出するための滞在快適性等向上区域制度が創設されるなど、国としても人中心のまちづくりを推奨しています。

こうした背景を踏まえ、板橋区としてウォーカブル推進都市への登録を行い、人を中心としたまちづくりの方針を区の内外に示すことで、まちづくり事業への理解促進を図るとともに、関連する取組の着実な実行につなげていくものです。

まちなかウォーカブル推進事業とは

車中心から人中心の空間へと転換を図る、まちなかの歩いて移動できる範囲において、滞在の快適性の向上を目的として区市町村や民間事業者等が実施する、道路・公園・広場等の整備や修復・利活用、滞在環境の向上に資する取組を、国が重点的・一体的に支援し、「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくりを推進する事業です。

本区のウォーカブル推進事業は、都市再生整備計画に基づいて実施します。

都市再生整備計画とは

都市再生特別措置法に基づき、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域を対象に、区市町村がその計画(都市再生整備計画)を作成することができます。

計画では以下の内容等を区市町村が定めます。

・まちづくりの目標

・目標を定量化する指標

・目標達成のために実施する事業

・計画の区域、面積

・計画期間(おおむね3~5年)

区内の都市再生整備計画

事業名

まちなかウォーカブル推進事業

作成時期

令和7年3月

計画期間

令和7年度~令和11年度

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進室 高島平まちづくり推進課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2183 ファクス:03-3579-5437
まちづくり推進室 高島平まちづくり推進課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。