介護保険 よくある質問

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ページ番号1001241  更新日 2020年2月27日

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質問他の市区町村へ引っ越す場合、板橋区で受けた介護保険の要介護(要支援)認定はどうなるのですか

回答

板橋区で介護保険の要介護(要支援)認定を受けていた方は、転出時に「受給資格証明書」を発行します。この受給資格証明書を添えて、転入した日から14日以内に転入先で申請すれば、あらためて認定調査などを受けることなく同じ介護度で認定されます。
また、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、ケアハウス等に転出する場合は要介護(要支援)認定の有無にかかわらず「住所地特例者」の手続きが必要になります。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 介護保険課 資格保険料係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2359 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 介護保険課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。