手当 よくある質問

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ページ番号1001216  更新日 2020年1月25日

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質問特別障害者手当にはどのような方が該当するのですか

回答

手帳の等級に関係なく、在宅の方で一人では外出ができないなど、常に介護を必要とする場合は手当の対象になりますが、医師の診断書(決まった書式があります)の審査により支給が決定されます。

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福祉部 障がいサービス課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2736 ファクス:03-3579-4159
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