外国人の手続きについて(1)内容・手続き場所・カード よくある質問

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ページ番号1001135  更新日 2021年1月8日

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質問私の在留資格は「短期滞在」です。「在留カード」は作成されますか。

回答

「短期滞在」は、新しい在留管理制度の対象ではありません。このため、「在留カード」や住民票は作成されません。地方出入国在留管理局で在留資格の変更を申請して3か月を超える在留資格を取得した場合には、「在留カード」が作成されます。後日お住まいの市区町村で住所の登録をすると住民票も作成されます。

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〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2207
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