簡易専用水道について
簡易専用水道とは
東京都水道局から供給される水を一旦水槽に貯めてから給水する水道のうち、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものを簡易専用水道といい、簡易専用水道の設置者には、年1回の登録検査機関の法定検査や槽内の清掃などが義務付けられています。
注:有効容量とは、水槽内の最高水位と最低水位の間に貯留されるものをいいます。
簡易専用水道の設置者は、以下の場合に報告書を提出してください。
東京都板橋区水道法施行細則により、簡易専用水道給水開始報告書、簡易専用水道給水開始報告事項変更(廃止)報告書等の提出をお願いしております。収受印を押印した控えが必要な場合は、書類を2部用意してください。様式は下記添付ファイルを参照してください。
- 簡易専用水道による給水を開始したとき
簡易専用水道給水開始報告書
別紙ー簡易専用水道施設概要書 - 給水開始報告事項に変更があったとき(給水方式、容量等を変更したとき等)
簡易専用水道給水開始報告事項変更(廃止)報告書 - 簡易専用水道を廃止したとき(増圧直結給水方式への変更、取り壊し等)
簡易専用水道給水開始報告事項変更(廃止)報告書 - 厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査(法定検査)を受けたとき
簡易専用水道受検報告書
簡易専用水道の衛生管理
水道法で定められている衛生管理
簡易専用水道の設置者は、水道法及び同法施行規則に基づき以下の内容を実施する義務があります。
登録検査機関の検査
毎年1回以上、国土交通大臣および環境大臣の登録を受けた検査機関による検査を受けなければなりません。(水道法第34条の2第2項)
「簡易専用水道検査機関」に関しては、下記リンクに掲載されています。
貯水槽の清掃
受水槽、高置水槽の掃除は、毎年1回以上、定期に行ってください。(水道法施行規則第55条第1号)
施設の点検
水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じなければなりません。(水道法施行規則第55条第2号)
水質管理
水の 色・濁り・臭い・味をチェックし、もし水に異常を認めた時は、水道法水質基準に従い必要な項目についての検査を行わなければなりません。(水道法施行規則第55条第3号)
給水の停止
供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときには、直ちに給水を停止し、その旨を利用者等に周知しなければなりません。(水道法施行規則第55条第4号)
日常の衛生管理(指導)
水道法施行規則第55条にある水の汚染防止に必要な措置として以下の衛生管理を行ってください。
施設の管理状況の点検・整備
有害物・汚水等によって水が汚染されるのを防止するために、水槽の点検をしてください。(月1回)
地震や大雨などがあった場合には、速やかに点検しましょう。
水の状態観察
水の衛生状態を確認するために、透明なコップに水道水をくみ、色、濁り、臭い、味をチェックしましょう。(毎日)
残留塩素の測定
水の安全を確認するために、遊離残留塩素を測定しましょう。(週1回)
水質検査
水道法水質基準に従い、水質検査(一般細菌・大腸菌・塩化物イオン・有機物・pH値・味・臭気・色度・濁度)を実施し、安全を確認しましょう。(年1回)
図面・書類等の保管
施設の図面(設備の配管系統図等)や過去の管理記録(水槽の清掃記録、水質検査結果書、残留塩素測定記録等)があると施設の改修や更新をする時に大変役立ちます。施設の図面は常時保管し、過去の管理記録等は5年間保管しましょう。
参考
小規模貯水槽について
貯水槽の有効容量が10立方メートルを超えないものについては、東京都板橋区小規模給水施設の衛生管理指導要綱により、適正な管理をお願いしています。法律による義務はありませんが、簡易専用水道と同程度の下記の内容の衛生管理が望まれます。
- 受水槽及び高置水槽の定期的な清掃及び水質検査(水道法第4条に規定する水質基準に関する検査をいう。)を毎年1回以上定期に行うこと。
- 受水槽及び高置水槽の点検が安全かつ容易に行えるよう適正な措置を講ずること。
- 給水施設の周囲の清潔を保持し、汚染防止に努めること。
- 給水施設に係る機械及び器具の点検を随時行うこと。
- 東京都板橋区小規模給水施設の衛生管理指導要綱 (PDF 141.2KB)
- 小規模給水施設給水開始報告書 (Word 18.5KB)
- 小規模給水施設給水開始報告書 (PDF 99.0KB)
- 小規模給水施設概要書 (Word 17.6KB)
- 小規模給水施設概要書 (PDF 141.6KB)
- 小規模給水施設給水開始報告事項変更(廃止)報告書 (Word 18.5KB)
- 小規模給水施設給水開始報告事項変更(廃止)報告書 (PDF 105.6KB)
専用水道について
専用水道については維持管理について、水道法により別途規定されています。詳細については下記へお問い合わせください。




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〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2335 ファクス:03-3579-1337
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