よくあるお問い合わせ(調整給付)

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ページ番号1053520  更新日 2024年9月6日

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対象者についてのお問い合わせ

Q.令和6年1月2日以降に板橋区に転入しましたが、調整給付はどの自治体から支給されますか?

A.令和6年度に実施する調整給付は、令和6年度個人住民税を課税している自治体から支給されます。個人住民税は、原則、個人住民税の賦課期日(令和6年1月1日)に住民登録のある自治体が課税しています。また、例外として、住民登録している住所以外に居住している方は、その居住地にある自治体が課税(住民登録外課税)している場合があります。

Q.給与明細の所得税と届いた調整給付の令和6年分推計所得税額が違っていますが、直してくれますか?

A.今回の調整給付の金額は、令和5年分所得税額により令和6年分所得税額を推計して算定しています。そのため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、調整給付に不足が生じる場合は、当該不足額を令和7年以降に追加支給予定です。詳細が決まりましたら、区のホームページでお知らせいたします。

Q.令和5年中に出国し、令和6年1月1日には国外に居住していましたが、調整給付の対象になりますか?

A.賦課期日である令和6年1月1日時点で国外に居住していた場合は、令和6年度分の個人住民税の課税対象外となり、調整給付の実施主体が存在しないことから、令和6年に給付される当初の調整給付は対象になりません。

Q.調整給付の対象者が死亡した場合、相続人が調整給付金を受け取れますか?

A.対象者が給付申請を行うことなく亡くなられた場合は、調整給付は支給されません。調整給付の法的性格は民法上の贈与契約のため、給付金を受給するためには、対象者の受贈の意思表示が必要となるためです。

Q.税務署への修正申告により、所得税や住民税所得割額が変わったら、調整給付の金額も修正してもらえますか?

A.その都度、調整給付の給付額を修正することはできません。令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、調整給付の給付額に不足が生じた場合には、不足分を令和7年以降に追加支給する予定です。詳細がきまりましたら、区のホームページでお知らせいたします。

Q.調整給付の給付額が不足していると判明したときは、どうなりますか?

A.令和5年分所得税額により令和6年分所得税額を推計して算定していることから、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が判明した際に給付金額に不足が生じた場合は、当該不足額を令和7年以降に追加支給予定です。詳細がきまりましたら、区のホームページでお知らせいたします。

Q.調整給付の給付額が過大となった場合は返還することになるのですか?

A.令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後、調整給付が過大に支給されていたと判明した場合は、返還を求めません。

Q.インターネットによる申請をした場合でも、確認書を返送しなければならないのでしょうか?

A.インターネットによる申請2種類(LoGoフォーム、給付支援サービス)、郵送による申請の合計3種類の申請方法から、1つを選んで申請してください。複数の方法で申請された場合は、無効となります。

Q.調整給付の給付金は、課税対象となりますか?確定申告が必要ですか?

A.「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、本給付金は差押えや課税対象とはなりません。

Q.令和5年度いたばし生活支援臨時給付金(住民税非課税世帯等に対する給付金)を受給した場合、調整給付はもらえませんか?

A.調整給付の支給対象条件を満たしていれば、令和5年度に板橋区、他自治体から住民税非課税世帯等生活支援臨時給付金を受給していても対象です。

※調整給付は、個人単位の給付となるため、令和5年度又は令和6年度の非課税世帯、均等割のみ課税世帯向けの給付金を受給している場合も対象となります。

Q.令和6年1月以降に子どもが生まれました。扶養親族として調整給付の対象となりますか?

A.令和6年中に子どもが生まれたり扶養親族が増えた場合でも、調整給付の算定(加算)対象に含まれません。調整給付は、令和6年度分の個人住民税の扶養親族数をもとに算定するためです(令和6年度分個人住民税に係る扶養親族の判定時期は、地方税法の規定に基づき、令和5年12月31日の現況によるとされています)。
 令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、調整給付の給付額に不足が生じた場合には、不足分を令和7年以降に追加支給する予定です。詳細がきまりましたら、区のホームページでお知らせいたします。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 生活支援課 臨時給付金係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-6905-7910 ファクス:03-3579-2046
福祉部 生活支援課 臨時給付金係へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。