税額控除対象法人について

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ページ番号1003806  更新日 2022年4月4日

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個人が社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、所得控除制度又は税額控除制度(当該法人が税額控除証明を取得している場合)の適用を受けることができます。
このうち、税額控除制度は、一定の要件を満たし、所轄庁の証明を受けた社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、当該寄附金について税額控除制度の適用を受けることができる制度になります。
税額控除制度は、所得控除制度に比べ、特に小口の寄附金支出者への減額効果が高いことが特徴です。
板橋区所轄の社会福祉法人における税額控除対象法人は、下記に記載の社会福祉法人になります。

板橋区所轄社会福祉法人における税額控除対象法人

社会福祉法人マハヤナ学園

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福祉部 生活支援課 社会福祉法人指導係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2568 ファクス:03-3579-2046
福祉部 生活支援課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。