特別養護老人ホーム入所申込書の有効期限について

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ページ番号1029079  更新日 2023年9月27日

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 板橋区では、区内特別養護老人ホームにおいて必要性が高い入所希望者が優先的に入所できるよう「板橋区特別養護老人ホーム入所指針」を策定しています。

 令和3年1月1日より、必要性の高い入所希望者がより速やかに入所できるよう、入所指針を一部改正し、特別養護老人ホーム入所申込書(以下、「申込書」という)に有効期限を設定いたしました。

申込書の有効期限について

 申込書の有効期限は、施設が申込書を受け付けた日の翌年末です。

施設が申込書を受け付けた日

有効期限

令和4年1月1日~令和4年12月31日

令和5年12月31日まで

令和5年1月1日~令和5年12月31日

令和6年12月31日まで

令和6年1月1日~令和6年12月31日

令和7年12月31日まで

有効期限経過後も継続して入所を希望する場合

 有効期限経過後も継続して入所を希望する場合は、有効期限の同年10月1日から12月31日までの期間に、施設に申込書を提出して再申請を行ってください。

 例えば、令和5年12月31日が有効期限の場合、令和5年10月1日から令和5年12月31日までに、申込書を施設に再提出してください。

注:有効期限が近づいても、再申請のお知らせはいたしません。ただし、再申請がないまま有効期限を経過した方に対しては、「待機者名簿から削除する」旨の通知を施設からお送りします。引き続き入所を希望する方は、改めて申込書を施設へ提出してください。

その他

 区内特別養護老人ホームへお申込みいただく場合は、下記の関連リンクから「特別養護老人ホーム入所申込について」をご確認ください。

 申込書の有効期限について、ご不明な点がある場合は、下記の添付ファイル「板橋区特別養護老人ホーム入所指針等改正(令和3年1月1日付)に係るQ&A」をご覧いただくほか、下記の担当部署へお問い合わせください。

 担当部署:介護保険課 施設整備・事業者指定係(電話:3579-2253)

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 介護保険課 施設整備・事業者指定係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2253 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 介護保険課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。