感染症発生時の届け出(医療機関向け)

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ページ番号1003092  更新日 2024年4月11日

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という)第6条に定められた疾患については、診断した医師・獣医師に届出義務があります。感染症の届出基準・届出様式が下記よりダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 予防対策課 感染症対策係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2321 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 予防対策課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。