食品関連事業者の方へ(食品表示法・健康増進法関係)
食品表示法とは
食品の製造者、加工者、輸入者又は販売者は、食品表示基準の遵守が義務付けられています(食品表示法第5条)。
食品表示法は、以下のように表示内容によって3つの事項に区分されています。
- 保健事項(栄養成分表示・機能性表示食品)
- 衛生事項(添加物・賞味消費期限・保存方法・アレルゲン・製造所 など)
- 品質事項(原材料名・原料原産地名・内容量・原産地・原産国名・食品関連事業者など・名称・遺伝子組み換え など)
表示に関するお問い合わせ
板橋区の相談窓口
個別具体的な相談については、以下へご相談ください。
(表示について責任をもつ会社の本社所在地が板橋区内にある場合)
保健事項(栄養成分表示・機能性表示食品)
板橋区健康推進課栄養推進係(板橋区役所南館3階21番窓口)
電話番号03-3579-2308
相談を受けてから回答まで1週間程度必要です。余裕をもってご相談ください。
また、以下のページなどをご参考ください。
衛生事項(添加物・賞味消費期限・保存方法・アレルゲン・製造所など)
板橋区生活衛生課食品衛生グループ(板橋区保健所3階)
電話番号03-3579-2336
品質事項(原材料名・原料原産地名・内容量・原産地・原産国名・食品関連事業者など・名称・遺伝子組み換え など)
以下食品表示法相談窓口へお問い合わせください。
食品法相談窓口
食品表示法の全般的な内容(機能性表示食品を含む)
消費者庁 食品表示企画課
電話番号03-3507-8800(大代表)
都内事業者の方
東京都食品表示相談ダイヤル(食品表示担当)
電話番号03-5320-5989
健康増進法(誇大表示の禁止)について
健康増進法第65条第1項には、「何人も、食品として販売に供するものに関してその広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(以下「健康保持増進効果」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。」という規定があり、虚偽誇大表示が禁止されています。
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 健康推進課 栄養推進係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2308 ファクス:03-3962-7834
健康生きがい部 健康推進課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。