広報いたばしテキスト版(令和8年3月7日号)1面
あなたの住まいは安全ですか?
建築物の耐震化に要する費用を助成します
区では、災害に強い安全なまちづくりをめざし、地震による建築物の倒壊や人的被害を最小限にとどめるため、建築物の耐震化に要する費用を助成しています。ぜひ、ご活用ください。
木造住宅に対する助成
従来の旧耐震基準(昭和56年5月31日以前)の木造住宅と、昭和56年6月1日から平成12年5月31日に建てられた新耐震基準の2階建て以下の木造住宅などを対象に、次の助成を行います。
A耐震診断費用
助成金額 費用の全額(上限25万円)
注:除却工事が目的の容易な診断は上限10万円
B補強設計などの費用
対象建築物 耐震診断を受けて、改修工事が必要と診断された
助成金額 費用の全額(上限8万5000円)
C耐震改修工事費用
対象建築物 次の全ての要件を満たす
- 耐震診断を受けて、改修工事が必要と診断された
- 耐震診断の結果が反映された補強設計がされている
- 建築基準法における重大な違反がない
助成金額 費用の10分の9(上限220万円)
注:新耐震基準の建物は費用の3分の2(上限160万円)
D耐震シェルターなどの設置工事費用(旧耐震基準のみ対象)
対象建築物 耐震診断を受けて、改修工事が必要と診断された
助成金額 費用の2分の1(上限15万円)、要介護認定3から5・身体障害者手帳1から3級・愛の手帳1から3度の方は費用の10分の9(上限30万円)
E除却工事費用(旧耐震基準のみ対象)
対象建築物 耐震診断を受けて、改修工事が必要と診断された
助成金額 費用の3分の1(上限50万円)
AからEいずれも
対象 次の要件を満たす方
- 建築物を所有する個人である
注:Dは建築物に居住している・65歳以上の方または障がいがある方が同居している・世帯全員の所得の合計額が200万円以下の要件も別途必要
F建替工事費用(旧耐震基準のみ対象)
対象 次の全ての要件を満たす方
- 耐震診断を受けた建築物の所有者または所有者の3親等以内の親族で、新築の建築物に居住する
- 65歳以上の方または障がいがある方が同居している
対象建築物 次の全ての要件を満たす
- 区が指定する特定地域内(木造密集地域など)にある
- 耐震診断を受けて、改修工事が必要と診断された
- 新築する建築物の計画が、まちづくりに寄与する
助成金額 建替工事に要する費用(上限100万円)
AからFいずれも
注:このほかにも要件あり。詳しくは、お問い合わせください。
非木造建築物に対する助成
G耐震診断費用
対象建築物 昭和56年5月31日以前に建築確認を受け、耐震診断を実施し、区が指定する機関で評定を受けた
助成金額 費用の3分の2(上限200万円)
H耐震補強設計費用
助成金額 費用の3分の1(上限100万円)
I耐震改修工事費用
助成金額 費用の約15パーセント(上限2000万円)
HIいずれも
対象建築物 昭和56年5月31日以前に建築確認を受け、次の全ての要件を満たす
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律に定める特定建築物(マンション・店舗・事務所など)
- 延べ面積1000平方メートル以上・地上3階建て以上
- 耐震診断の結果、耐震補強が必要とされ、耐震補強設計の評定を受けた
- Is値(構造耐震指標)が0.6相当以上の設計である
GからIいずれも
注:1平方メートルあたりの単価の上限あり
注:分譲マンションは管理組合の総会決議が必要
その他、耐震化アドバイザーの派遣制度や、ブロック塀などの撤去・新設費用の助成もあります。詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
問い合わせ
建築安全課建築耐震係 電話3579-2554
その家、空き家になる前に考えませんか
相続・転居などをきっかけに、住まいが使われないまま空き家になるケースが増えています。放置すると老朽化や防犯・衛生面で地域の暮らしに影響を及ぼします。将来の住まいの扱いを早めに家族で話し合い、管理方法などを決めておくことが大切です。必要に応じて、専門家への相談も検討しましょう。
問い合わせ 建築安全課老朽建築物対策係 電話3579‐2574
二項道路の拡幅整備にご協力ください
災害時の避難路・緊急車両の進入路の確保などのため、狭い道路を整備することが重要です。建築基準法で指定された二項道路に接する敷地で建替えなどを行い、避難上・通行上支障のないセットバックをした場合は、区が道路の舗装整備を行うことができます。要件など詳しくは、区ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
問い合わせ 建築安全課細街路整備係 電話3579-2565
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政策経営部 広聴広報課 広報係
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