養育費確保支援補助金

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ページ番号1034241  更新日 2023年11月2日

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養育費の取り決めに関する公正証書の作成や家庭裁判所への調停申し立て等にかかる経費を補助します。

令和4年4月からはADR(裁判外紛争解決手続)を利用して養育費の取り決めを行う際の費用も補助の対象となります。

養育費の分担について、公正証書(強制執行認諾条項付き)、家庭裁判所の調停や審判、家庭裁判所の裁判で取り決めた場合、不払いの際に強制執行を申し立てることが可能となり、継続した養育費の受け取り確保につながります。

対象者

板橋区内に住所があり、次の要件のすべてに当てはまるひとり親(離婚前も含む)の方

  1. 養育費の取り決めに係る経費を負担した方
  2. 養育費の取り決めに係る債務名義に定めた債権者の方(ADRの1回目までの費用の申請の場合は除く)
    債務名義:公正証書(強制執行認諾条項付き)、判決書、調停調書、審判書等
  3. 養育費の取り決めの対象となる子を現に扶養している方
  4. 過去に同内容の補助金(他自治体による同様の趣旨の補助金を含む。)の交付を受けていない方

取り決め方法別対象費用と必要書類

1.公正証書にて取り決め(上限43,000円)
申請の時期 公正証書作成から6か月以内
補助の対象費用 公証役場に支払った公証人手数料
必要書類

(1)公正証書

(2)公証人手数料領収書

(3)申請者及びその子の戸籍謄本又は抄本(発行1か月以内のもの)

(4)世帯全員の住民票の写し(発行1か月以内のもの)

注:(3)(4)は省略できる場合があります。事前相談時にご確認ください。

 

2.家庭裁判所の調停、審判、裁判にて取り決め
申請の時期 調停調書、審判書、判決書の作成から6か月以内
補助の対象費用

調停申し立て、裁判に要した収入印紙代

調停申し立て、裁判に要した戸籍謄本等添付書類取得費用

連絡用の郵便切手代

必要書類

(1)裁判所の調停調書や判決書など

(2)収入印紙代の領収書又はレシート

(3)調停申し立て、裁判に要した戸籍謄本等取得愛の領収書又はレシート

(4)連絡用の郵便切手代の領収書又はレシート

(5)申請者及びその子の戸籍謄本または抄本(発行1か月以内のもの)

(6)世帯全員の住民票の写し(発行1か月以内のもの)

注:(5)(6)は省略できる場合があります。事前相談時にご確認ください。

 

 3.ADR(裁判外紛争解決手続)にて取り決め 注:令和4年4月1日以降に負担した費用のみ対象

3-1.ADRの申込料、依頼料、1回目の調停に係る費用の申請(上限20,000円)
申請の時期 1回目の調停日から6か月以内

補助の対象費用

ADRの申込料、依頼料に相当する費用

1回目の調停にかかる費用

必要書類

(1)ADRの申込料、依頼料、1回目の調停費用が分かる領収書

(2)申請者及びその子の戸籍謄本又は抄本(発行1か月以内のもの)

(3)世帯全員の住民票の写し(発行1か月以内のもの)

注:(2)(3)は省略できる場合があります。事前相談時にご確認ください。

 

3-2.ADRの2回目以降の調停に係る費用の申請(上限30,000円)(ADRにより養育費の取り決めに係る調停が成立し、公正証書を作成した場合に限る)
申請の時期 公正証書作成から6か月以内

補助の対象費用

2回目以降の調停にかかる費用
必要書類

(1)ADRの2回目以降の調停費用が分かる領収書

(2)公正証書(強制執行認諾条項付き)

(3)申請者及びその子の戸籍謄本又は抄本(発行1か月以内のもの)

(4)世帯全員の住民票の写し(発行1か月以内のもの)

注:(3)(4)は省略できる場合があります。事前相談時にご確認ください。

 

注意
対象とならない費用

本補助金の申請に必要な戸籍謄本又は抄本、住民票の写しの取得費用

ADR利用の際に弁護士会及び認証ADR事業者が用意する場所以外で調停を行う際の場所代、交通費その他実費

ADR利用の際の書類等代理作成費用

補助金申請の流れ

1 事前相談

 補助金の支給を希望される方は、<事前相談>が必要となりますので、住所地を管轄する福祉事務所までお問い合わせください。手続きについてご案内します

2 申請書類の提出

 住所地を管轄する福祉事務所へ申請書と下記の添付書類の原本を持参し、ご申請ください。

3.支給決定通知

区から、支給の可否や支給決定額について通知します。

4.請求書の提出

支給決定通知を受け取りましたら、請求書を区(生活支援課)へ提出してください。区(生活支援課)が請求書を受理してから振込までに3週間程度かかります。

問い合わせ

各福祉事務所総合相談係

板橋区内には、3か所の福祉事務所があり、お住まいの地域によって、担当する福祉事務所が替わります。
担当する福祉事務所がわからないときは、担当福祉事務所の検索のページへどうぞ。

板橋福祉事務所総合相談係 電話03-3579-2322(〒173-0015 板橋区栄町36-1 グリーンホール3階)
赤塚福祉事務所総合相談係 電話03-3938-5126(〒175-0092 板橋区赤塚6-38-1)
志村福祉事務所総合相談係 電話03-3968-2331(〒174-0046 板橋区蓮根2-28-1)

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 板橋福祉事務所 総合相談係
〒173-0015 東京都板橋区栄町36番1号 グリーンホール
電話:03-3579-2322 ファクス:03-3579-5974
福祉部 板橋福祉事務所へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。

福祉部 赤塚福祉事務所 総合相談係
〒175-0092 東京都板橋区赤塚六丁目38番1号
電話:03-3938-5126 ファクス:03-3938-5820
福祉部 赤塚福祉事務所へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。

福祉部 志村福祉事務所 総合相談係
〒174-0046 東京都板橋区蓮根二丁目28番1号
電話:03-3968-2331 ファクス:03-3965-0180
福祉部 志村福祉事務所へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。

福祉部 生活支援課 自立支援係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2455 ファクス:03-3579-2046
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