区議会における個人情報保護について
板橋区議会個人情報保護条例の制定について
令和3年5月に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が可決・成立したことにより、地方公共団体の個人情報保護制度の全国的な共通ルールが規定されました。これにより、区(執行機関)には、個人情報保護法の規定が直接適用されることになりますが、個人情報保護法が国会や裁判所をその対象としていないこととの整合から、議会は共通ルールの適用対象から除外されることとなりました。
しかし、引き続き区(執行機関)と同様に、区議会も個人情報を適正に管理していく必要があることから、令和4年第4回定例会において、新たに「東京都板橋区議会個人情報保護条例」を制定しました。条例施行日は、区(執行機関)と合わせ、令和5年4月1日です。
区議会の個人情報の取扱いのルール
- 個人情報を収集するとき
目的を明らかにし、必要最小限の範囲で直接本人から収集することを原則とします。 - 個人情報を管理するとき
正確で最新のものとします。漏えい、紛失、改ざんなどの事故を防止します。 - 個人情報を利用するとき
収集目的の範囲を超えて区議会の内部で利用したり、区議会の外部へ提供したりすることができるのは、条例などに定めがあるときなどに限られます。
区議会が保有する自己情報の開示等の請求
区議会に個人情報が保有されている人は、自己情報について、開示、訂正、削除、利用の中止を請求することができます。自己情報の開示請求については、開示が原則ですが、第三者の権利利益を害するおそれのあるものなどについては、本人であっても開示しないことがあります。詳しくは、区議会事務局までお問い合わせください。
注:区議会ではなく、区が保有している自己の個人情報の開示等の請求をする場合は、区政情報課(区役所1階7番)へお問い合わせください。
請求方法
区議会事務局(区役所10階)で、本人であることを証明するもの(運転免許証、個人番号カードなど)を提示し、所定の用紙で申請してください。
期間
請求を受理した日から、原則15日以内に開示などの可否について決定いたします。ただし、年末年始など公務を行わない期間が含まれている場合や公開の可否についての決定に時間がかかる場合には、決定の期間を延長させていただく場合があります。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
区議会事務局 庶務係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2703 ファクス:03-3579-2780
区議会 事務局へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。