政務活動費とは

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ページ番号1011955  更新日 2024年1月22日

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政務活動費とは、地方自治法第100条第14項から16項並びに東京都板橋区政務活動費の交付に関する条例及び同条例施行規則の規定に基づき、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付される経費です。

交付対象

議会における会派又は議員に対し交付します。

交付額

  1. 会派への交付 毎月1日における当該会派の所属議員数に月額18万円を乗じて得た額を交付します。
  2. 議員への交付 毎月1日に在職する議員に対して、月額18万円を交付します。

政務活動費の使途

政務活動費を充てることのできる項目及び内容は、次のとおりです。

政務活動費の使途
項目 内容
調査研究費 会派又は議員が行う区の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費
研修費 会派又は議員が研修会を開催するために必要な経費及び団体等が開催する研修会に会派又は議員が参加するために要する経費
広報費 会派又は議員の活動及び区政について、住民に報告するために要する経費
広聴費 会派又は議員の活動及び区政に対する住民の要望や意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費
要請・陳情活動費 会派又は議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費
会議費 会派又は議員が各種会議を開催するために必要な経費及び団体等が開催する意見交換会等各種会議に会派又は議員が参加するために要する経費
資料作成費 会派又は議員の活動に必要な資料の作成に要する経費
資料購入費 会派又は議員の活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
人件費 会派又は議員の活動を補助する職員を雇用する経費
事務所費 会派又は議員の活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費
事務費 会派又は議員において事務上必要とする経費

政務活動費の手引き

 政務活動費の支出にあたっては、政務活動費の交付に関する条例及び規則で定める使途基準のほか、「政務活動費の手引き」の規定によるものとしています。
 「政務活動費の手引き」は、下記リンク先からご覧になれます。

政務活動費の返還

年度において交付された政務活動費のうち、使用しなかった分は区に返還することとなっています。

収支報告書の提出

会派又は議員は、当該年度の政務活動費に係る収入及び支出の報告書(収支報告書)を作成し、議長に提出することとなっています。

収支報告書・会計帳簿の公開

各会派及び議員の収支報告書・会計帳簿は、下記リンク先からご覧になれます。
政務活動費の透明性向上に向け、収支報告書に加え、令和3年度分より会計帳簿を公開しています。

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区議会事務局 庶務係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2703 ファクス:03-3579-2780
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