住民監査請求監査

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1010293  更新日 2022年7月7日

印刷大きな文字で印刷

区民が、区または職員等による違法・不当な財務会計上の行為(公金の支出、財産の管理、契約締結など)があると認めたとき、監査委員に対し監査するように請求ができます。

どのような場合に監査請求できますか?

監査請求できる事項は、次に掲げるような財務会計上の行為です。

  1. 違法、不当な公金の支出
  2. 違法、不当な財産の取得、管理、処分
  3. 違法、不当な契約の締結、履行
  4. 違法、不当な債務その他の義務の負担
  5. 違法、不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
  6. 違法、不当に財産の管理を怠る事実

誰が請求できますか?

板橋区内に住所を有している方であれば、1人でも請求できます。法人は主たる事務所または本店が板橋区にあれば請求できます。

いつでも請求できますか?

その行為のあった日または終わった日から1年以内に請求しなければなりません。ただし、次に掲げる正当な理由がある場合は、1年を経過しても請求できます。その際は、請求書の理由のなかで、正当な理由の存在を説明する必要があります。

  • 請求の対象となる行為が秘密裡に行われたものであること。
  • その行為を相当の注意力をもって調査しても、客観的にみて知ることが出来なかったといえること。
  • その行為を知ってから相当の期間内に監査請求をしていること。

請求方法や書式は?

板橋区職員措置請求書を作成し、板橋区監査委員事務局に提出します。
(詳しくは、監査委員事務局にお問い合わせください。)
※板橋区職員措置請求書(記入例)は、添付ファイルをご覧ください。

住民監査請求の流れは?

※添付ファイルをご覧ください。

住民監査請求の結果は?

前野小学校へのアルコール消毒の寄付に係る住民監査請求

(請求受付日:令和4年6月3日、

 結果等:却下、

 結果等決定日:令和4年7月4日)

※詳細については添付ファイルをご覧ください。



 

住民監査請求の結果に不服がある場合は?

地方自治法第242条の2の規定に基づき住民訴訟を提起することができます。
住民訴訟を提起できる場合と期間は次のとおりです。

  1. 監査結果又は勧告に不服がある場合
    監査結果又は勧告内容の通知があった日から30日以内
  2. 勧告に対する区長等の措置に不服がある場合
    措置結果の通知があった日から30日以内
  3. 勧告に対する措置が行われないことを不服とする場合
    措置期間を経過した日から30日以内
  4. 請求の日から60日以内に監査結果の通知がない場合
    60日を経過した日から30日以内
  5. 監査を実施しなかった(監査が却下された)ことに不服がある場合
    却下の通知があった日から30日以内

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

監査委員 事務局
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2661 ファクス:03-3579-2687
監査委員 事務局へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。