住民監査請求監査
区民が、区または職員等による違法・不当な財務会計上の行為(公金の支出、財産の管理、契約締結など)があると認めたとき、監査委員に対し監査するように請求ができます。
どのような場合に監査請求できますか?
監査請求できる事項は、次に掲げるような財務会計上の行為です。
- 違法、不当な公金の支出
- 違法、不当な財産の取得、管理、処分
- 違法、不当な契約の締結、履行
- 違法、不当な債務その他の義務の負担
- 違法、不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
- 違法、不当に財産の管理を怠る事実
誰が請求できますか?
板橋区内に住所を有している方であれば、1人でも請求できます。法人は主たる事務所または本店が板橋区にあれば請求できます。
いつでも請求できますか?
その行為のあった日または終わった日から1年以内に請求しなければなりません。ただし、次に掲げる正当な理由がある場合は、1年を経過しても請求できます。その際は、請求書の理由のなかで、正当な理由の存在を説明する必要があります。
- 請求の対象となる行為が秘密裡に行われたものであること。
- その行為を相当の注意力をもって調査しても、客観的にみて知ることが出来なかったといえること。
- その行為を知ってから相当の期間内に監査請求をしていること。
請求方法や書式は?
板橋区職員措置請求書を作成し、板橋区監査委員事務局に提出します。
(詳しくは、監査委員事務局にお問い合わせください。)
※板橋区職員措置請求書(記入例)は、添付ファイルをご覧ください。
住民監査請求の流れは?
※添付ファイルをご覧ください。
住民監査請求の結果は?
前野小学校へのアルコール消毒の寄付に係る住民監査請求
(請求受付日:令和4年6月3日、
結果等:却下、
結果等決定日:令和4年7月4日)
自立相談支援事業等業務委託契約に係る住民監査請求
(請求受付日:令和6年3月29日、
結果等:棄却、
結果等決定日:令和6年5月10日)
板橋区立こぶし保育園の土地・建物無償貸与契約に係る住民監査請求
(請求受付日:令和6年3月29日、
結果等:棄却、
結果等決定日:令和6年5月10日)
※詳細については添付ファイルをご覧ください。
住民監査請求の結果に不服がある場合は?
地方自治法第242条の2の規定に基づき住民訴訟を提起することができます。
住民訴訟を提起できる場合と期間は次のとおりです。
- 監査結果又は勧告に不服がある場合
監査結果又は勧告内容の通知があった日から30日以内 - 勧告に対する区長等の措置に不服がある場合
措置結果の通知があった日から30日以内 - 勧告に対する措置が行われないことを不服とする場合
措置期間を経過した日から30日以内 - 請求の日から60日以内に監査結果の通知がない場合
60日を経過した日から30日以内 - 監査を実施しなかった(監査が却下された)ことに不服がある場合
却下の通知があった日から30日以内
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
監査委員 事務局
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2661 ファクス:03-3579-2687
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