令和7年11月25日発表 板橋区職員の懲戒処分の公表について
板橋区長は、地方公務員法に基づく職員の懲戒処分を行いましたので、下記のとおり公表します。
1 概要
区職員による不同意性交等を理由とした逮捕事案について
(1)被処分者
主事 37歳
(2)事案の内容
令和7年8月22日の知人との宴会終了後、西武池袋線小手指駅で面識のない10代女性の大学生に声をかけ、その女性と清瀬駅まで同行し、午後11時44分から翌23日0時10分までの間に、清瀬市内の人目のつかない歩道上にて、服の上から体を触ったり、性的暴行を加えたりしたことにより、令和7年9月28日に不同意性交等罪の容疑で逮捕されるに至った。
なお、本件は示談が成立し、その後、不起訴処分となっている。
(3)処分の内容
懲戒免職
(4)発令年月日
令和7年11月25日
(5)根拠規定
地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
※本件は令和7年9月28日付で発表した「板橋区職員の逮捕について」に係る事案となります。
2 板橋区長コメント
このたび、当区の職員が逮捕された件につきまして、改めて被害に遭われた方、区民の皆様に心より深くお詫び申し上げます。示談が成立し、不起訴処分となったとしても、公務員としての責任と倫理に反する行為は、決して容認されるものではありません。
今後は、一層の綱紀保持と服務規律の徹底を図るとともに、全職員が一丸となり、区民の皆様の信頼回復に取り組んでまいります。
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