令和8年7月29日発表 板橋区職員の懲戒処分の公表について
板橋区長は、地方公務員法に基づく職員の懲戒処分を行いましたので、下記のとおり公表します。
1 概要
(1)部活動指導員の不適切な指導
被処分者
会計年度任用職員 65歳
事案の内容
被処分者は、令和8年4月4日の部活動において、自身の指示と異なる行動及び反抗的と思われる発言があった生徒に対し、右手を生徒の右肩に置いて複数回口頭で注意を行った際、生徒の右肩を押し、心身に痛みを生じさせた。また、令和7年11月頃から令和8年4月頃にかけて、自身の指示に従わない複数の生徒に対し、指示の履行を促すため近づいた際、持っていた部活動の用具を生徒の臀部や腹部に接触させた。
処分の内容
戒告
発令年月日
令和8年7月29日
根拠規定
地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
(2)物品の不適切な購入及び管理による物品所在不明
被処分者
主事 29歳
事案の内容
被処分者は、業務における消耗品購入担当者として、他の職員から依頼を受けた物品のみを購入すべきところ、自己の判断で必要性及び経済性について十分な検討を行わないまま物品を他の購入予定物品に上乗せして購入した。また、一部の物品については、適切な管理を行わず、被処分者による納品検査後から所在確認ができない状況となった。
処分の内容
戒告
発令年月日
令和8年7月29日
根拠規定
地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号
2 板橋区長コメント
今回、「部活動指導員による不適切な指導」及び「物品の不適切な購入及び管理による物品所在不明」について、懲戒処分を行うこととなりました。
部活動における不適切な指導は、生徒の安全及び安心な教育環境に対する信頼を損なうものであります。また、公費により購入した物品について、購入手続及び管理に不適切な取扱いが認められ、結果として複数の物品の所在が確認できない状況となったことは、区政に対する区民の信頼を損なうものであります。
今回の事案を重く受け止め、服務規律の徹底と再発防止に取り組み、区民の皆様の信頼に応えられるよう努めてまいります。
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