個人情報保護の概要

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ページ番号1051016  更新日 2024年2月14日

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個人情報保護の概要

 区民の個人情報の収集・管理など、適正な個人情報の取り扱いを確実に実行し、個人情報を保護すること、また、区民の自己に関する個人情報の開示、訂正などを求める権利を保障ることにより、区民の皆さんの権利利益を保護するための制度です。

個人情報とは

個人情報の保護に関する法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいいます。

(1)当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述など(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

(2)個人識別符号が含まれるもの

 個人識別符号の例としては、旅券番号、免許証番号、マイナンバー、各種保険者・被保険者番号や、指紋、顔認識データなどがあります。

個人情報を適正に取り扱うために

個人情報を適正に取り扱うために、個人情報保護法において次のルールが定められています。

(1)個人情報の利用と提供

 区が保有する個人情報は、業務の目的のために利用することが原則です。ただし、本人の同意がある場合や個人情報保護法に定めがある場合など、登録した目的以外の業務に利用することや、国・他の地方自治体などの機関に提供することがあります。

(2)個人情報取り扱う業務の登録

 区は、業務の目的や利用する個人情報の項目など個人情報を取り扱う業務を「個人情報業務登録簿」で登録しています。また、個人情報を取り扱う業務を委託するとき、個人情報保護法に基づいて利用目的以外の利用・提供を行うときは、その内容をそれぞれ「外部委託記録票」、「目的外利用記録票」、「外部提供記録票」に記録し、その一覧を誰でも閲覧することができるように備えています

(3)個人情報ファイルの登録

 個人情報ファイルを業務で利用している場合、そのファイルの名称や利用目的、記録項目などを記載した「個人情報ファイル簿」を作成し、誰でも閲覧することができるように備えています。

(4)安全管理のための措置

 個人情報の漏えいや紛失などが起こらないよう、安全管理のために必要で適切な対応を行います。個人情報を取り扱う業務を民間事業者などに委託するときなどは、その民間事業者などにも区の安全管理と同等の対応を行うことが義務付けられています。

(5)保有個人情報開示請求

 個人情報保護法では、行政機関など(板橋区など)が保有する自己を本人とする保有個人情報について、開示などの請求権を定めています。

関連規程

板橋区の関連するする規定は、板橋区例規集をご覧ください

 東京都板橋区個人情報保護法施行条例

 東京都板橋区個人情報保護法施行条例施行規則

国や都のホームページ

個人情報の保護に関する法律などについては、以下のホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 区政情報課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2020 ファクス:03-3579-4213
総務部 区政情報課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。