直接請求制度

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ページ番号1010440  更新日 2020年12月25日

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直接請求制度とは

地方自治法の定めている直接請求は、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者が一定の連署をもって、その代表者から請求するもので、下記の請求制度があります。

直接請求の種類と必要な署名数

法=地方自治法 地教行法=地方教育行政の組織及び運営に関する法律
※下記以外にも、市町村の合併に関する法律第4条、第5条に基づく合併協議会の設置を住民投票に付する請求等があります。

詳しくは、各関係先までお問い合わせください。

条例の制定・改廃請求

必要な署名数と必要手続

有権者の50分の1以上の署名をもって、代表者が当該地方公共団体の長に請求する。(法第74条第1項)

請求後の主な流れ

  1. 長は、直ちに請求の要旨を公表する。(法第74条第2項)
  2. 長は、請求を受理した日から20日以内に議会を招集し、意見を附けて議会に付議し、その結果を請求の代表者に通知するとともに公表する。(法第74条第3項)

問い合わせ先

総務課法規係
電話:03-3579-2056

事務の監査請求

必要な署名数と必要手続

有権者の50分の1以上の署名をもって、代表者が当該地方公共団体の監査委員に請求する。(法第75条第1項)

請求後の主な流れ

  1. 監査委員は、直ちに請求の要旨を公表する。(法第75条第2項)
  2. 監査委員は、監査し、その結果の報告を決定し、請求の代表者に報告を送付し、かつ公表する。併せて、議会、長、関係する行政委員会等に報告を提出する。(法第75条第3項)

問い合わせ先

監査委員事務局
電話:03-3579-2661

議会の解散請求

必要な署名数と必要手続

有権者の総数が40万人を超える場合(板橋区は該当)、40万人の3分の1の数に有権者の40万人を超える人数の6分の1を加えた数以上の署名をもって、代表者が当該地方公共団体の選挙管理委員会に請求する。(法第76条第1項)

請求後の主な流れ

  1. 選挙管理委員会は、直ちに請求の要旨を公表する。(法第76条第2項)
  2. 選挙管理委員会は、選挙人の投票に付する。(法第76条第3項)
  3. 選挙管理委員会は、投票の結果を直ちに請求の代表者及び議会の議長に通知し、かつ公表するとともに、長に報告する。(法第77条)
  4. 議会は、解散の投票において過半数の同意があったときは解散する。(法第78条)

問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
電話:03-3579-2681

議員の解職請求

必要な署名数と必要手続

有権者の総数が40万人を超える場合(板橋区は該当)、40万人の3分の1の数に有権者の40万人を超える人数の6分の1を加えた数以上の署名をもって、代表者が当該地方公共団体の選挙管理委員会に請求する。(法第80条第1項)

請求後の主な流れ

  1. 選挙管理委員会は、直ちに請求の要旨を関係区域内に公表する。(法第80条第2項)
  2. 選挙管理委員会は、当該選挙区の選挙人(投票区がないときは全ての選挙人)の投票に付する。(法第80条第3項)
  3. 選挙管理委員会は、投票の結果を直ちに請求の代表者並びに議会の関係議員及び議長に通知し、かつ公表するとともに、長に報告する。(法第82条第1項)
  4. 議員は、解職の投票において過半数の同意があったときは失職する。(法第83条)

問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
電話:03-3579-2681

長の解職請求

必要な署名数と必要手続

有権者の総数が40万人を超える場合(板橋区は該当)、40万人の3分の1の数に有権者の40万人を超える人数の6分の1を加えた数以上の署名をもって、代表者が当該地方公共団体の選挙管理委員会に請求する。(法第81条第1項)

請求後の主な流れ

  1. 選挙管理委員会は、直ちに請求の要旨を公表する。(法第81条第2項)
  2. 選挙管理委員会は、選挙人の投票に付する。(法第81条第2項)
  3. 選挙管理委員会は、投票の結果を直ちに請求の代表者並びに長及び議会の議長に通知し、かつ公表する。(法第82条第2項)
  4. 長は、解職の投票において過半数の同意があったときは失職する。(法第83条)

問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
電話:03-3579-2681

主要公務員(副知事、副市区町村長、行政委員会等の委員、教育委員)の解職請求

必要な署名数と必要手続

有権者の総数が40万人を超える場合(板橋区は該当)、40万人の3分の1の数に有権者の40万人を超える人数の6分の1を加えた数以上の署名をもって、代表者が当該地方公共団体の長に請求する。(法第86条第1項、地教行法第8条第1項)

請求後の主な流れ

  1. 長は、請求の要旨を公表する。(法第86条第2項、地教行法第8条2項)
  2. 長は、議会に付議し、その結果を請求の代表者及び関係者に通知し、かつ公表する。(法第86条第3項、地教行法第8条第2項)
  3. 主要公務員は、議会の議員の3分の2以上が出席し、その4分の3以上の同意があったときは失職する。(法第87条、地教行法第8条第2項)

問い合わせ先

総務課総務係
電話:03-3579-2052

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会 事務局
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2681 ファクス:03-3579-2687
選挙管理委員会 事務局へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。