国民投票制度

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ページ番号1010435  更新日 2020年1月25日

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国民投票制度とは
平成19年5月14日に「日本国憲法の改正手続に関する法律(憲法改正国民投票法)」が成立しました。この法律は、日本国憲法第96条に定める日本国憲法の改正について、国民の承認に係る投票(国民投票)に関する手続を定めるとともに、あわせて憲法改正の発議に係る手続の整備を行う内容となっています。

国民投票の投票権について
国民投票の投票権は年齢満18歳以上の日本国民が有することとされています。

投票人名簿について
板橋区選挙管理委員会は国民投票が行われる場合においては、国民投票ごとに投票人名簿及び在外投票人名簿を調製します。したがって、公職選挙法に基づく国政選挙及び地方選挙の選挙人名簿及び在外選挙人名簿とは異なるものです。国民投票制度については「総務省のホームページ」をご覧ください。

問い合わせ先
〒100-8926 東京都千代田区霞ヶ関2-1-2 中央合同庁舎第2号館 総務省
電話 03-5253-5111(代表) http:www.soumu.go.jp/

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会 事務局
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2681 ファクス:03-3579-2687
選挙管理委員会 事務局へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。