いじめ重大事態への対応

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ページ番号1058505  更新日 2026年5月1日

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いじめ重大事態とは

  1. 児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が発生していると認められるとき
  2. 相当期間欠席を余儀なくされている疑いがあるとみとめられるとき

1.または 2.の事案のほか、子どもや保護者から、いじめにより重大な被害が生じたとの申し出があったときは「重大事態」が発生したものとして対応します。

いじめ重大事態への対応

いじめ防止対策推進法第28条第1項に定める重大事態が発生した際は、同法第14条第3項の規定に基づき、教育委員会の附属機関として設置された板橋区いじめ問題専門委員会が組織した調査部会で当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を実施します。

調査結果を踏まえ、区及び学校は当該重大事態への対処を行い、いじめの未然防止及び再発防止に向けた取組を推進します。

板橋区いじめ重大事態調査に関する調査結果の公表基準

本公表基準は、いじめ防止対策推進法第28条第1項に定める重大事態が発生し、同法第14条第3項の規定に基づき教育委員会の附属機関として設置された板橋区いじめ問題専門委員会が組織した調査部会で調査を行った場合において、当該調査結果を公表するにあたり必要な事項を定めたものです。

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教育委員会事務局 指導室 学校経営支援係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2685 ファクス:03-3579-2649
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