通知カードの廃止について

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ページ番号1022256  更新日 2021年12月28日

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番号法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、通知カードは令和2年5月25日をもって廃止になりました。

終了したお手続き

通知カードの廃止により、以下のお手続きは、令和2年5月25日で終了いたしました。

  • 通知カードの氏名や住所など記載事項の変更
  • 通知カードの交付・再交付

廃止後のマイナンバー通知方法

令和2年5月25日以降に出生や海外転入により、初めてマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」を住民票の住所地あてに送付し、マイナンバーをお知らせします。

なお、個人番号通知書は、通知カードとは異なり、マイナンバーを証明する書類として使用することができません。

既に発行された通知カードの取り扱いについて

令和2年5月25日以降、通知カードは、通知カードの氏名・住所などの記載事項が住民票と全て一致している場合のみ、マイナンバーを証明する書類として使用することができます。

廃止後に氏名や住所などに変更があった場合

通知カードは、マイナンバーを証明する書類として使用することができなくなります。マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、以下の1または2のいずれかをご利用ください。

  1. マイナンバーカードを申請する
  2. ご本人がマイナンバー入りの住民票の写しまたは住民票記載事項証明書を取得する

廃止後に通知カードの返納が必要になる場合

通知カードをお持ちの方で、以下の1または2のいずれかに該当する場合は、廃止後でも通知カードの返納が必要です。

  1. 国外に転出する場合
  2. マイナンバーカードの交付を受ける場合

廃止後に返戻された通知カードについて

令和2年5月25日以降、区役所に返戻された通知カードについては、保管期間を経過したため、窓口でお渡しすることができません。マイナンバーを確認・証明する書類が必要な場合は、下記の項を参考にしてください。

廃止後にマイナンバーを証明する書類が必要な場合

廃止後に、既にマイナンバーが付番されている方で、マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、以下の1から3のいずれかをご利用ください。

  1. マイナンバーカードを申請する
  2. ご本人が、マイナンバーが記載されている住民票の写しまたは住民票記載事項証明書を取得する
  3. 既にお持ちの通知カードを使用する
    注:通知カードの氏名・住所などの記載事項が住民票と全て一致している場合のみ使用できます

受付窓口・お問い合わせ先

板橋区役所 戸籍住民課
月曜日から金曜日(祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く) 午前8時30分から午後5時まで(火曜日は午後7時まで)
第二日曜日 午前9時から午後5時まで

区民事務所
月曜日から金曜日(祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く) 午前8時30分から午後5時まで

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このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課 マイナンバーカード交付推進係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2724 ファクス:03-5248-7096
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。